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No.1
- 回答日時:
政府管掌の保険はきかないと思います。
労災保険は勤務中に従業員が負った怪我などに対して適用されるもので人に危害を加えた場合は適用されないと思います。勤務中の自転車運転でけがを負わせた従業員には
業務上過失傷害罪(刑事)
不法行為(民事)による賠償責任
上記が適用されるでしょう。
会社には
使用者責任(民事)による賠償責任
決まった手続きはないと思います。
負傷したお年寄りは従業員・会社どちらにも損害賠償金全額を請求できます。会社・従業員ともに誠意をつくしてお年寄りに気遣って、話し合いで賠償額を決めるのがいいと思います。賠償額が決まったら示談書を書いて残しておくといいでしょう。
示談書
平成○年○月○日に起きた自転車事故によって、○○に与えた傷害について、下記のように示談する。
積極的損害に対して ○○円(治療費、交通費などです)
消極的損害に対して ○○円(けがしなかったら儲かったお金)
精神的損害に対して ○○円(慰謝料)
上記を、△△は○○に支払う。
平成□年□月□日
○○ 印
△△ 印
上記のような書式で示談書をつくって、なおかつお金を支払ったときに○○さんから領収書をもらっておけばいいと思います。
なお、会社が損害賠償したなら事故を起こした従業員に求償する権利がありますが、そのようなことをした会社を聞いたことがありません。求償するような会社には人はついていかないでしょう。もっとも従業員の起こした行為が悪質なら別ですが。仕事中の移動で、自転車の禁止規定が就業規則にないなら悪質とはいえないでしょう。
僕は行政書士でも司法書士でもないので確たることは言えませんが上記で合っていると思います。
toshiohiroさま
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り誠意をつくして話し合いをしていくのが正しい判断と思います。
現在は、通院費と治療マッサージ費のほか、家事にも不自由をかけてしまっているためお手伝いさんを雇っているのでその分の費用も会社で負担するようにお話し合いを進めています。あとは相手先のお住まいと会社が近所なので、手伝えることがあればやらせてもらうように当事者の従業員が本人の意思で時々伺っています。正直この部分が大変大切だと思っています。
全治2カ月と診断されているので、2ヶ月間でかかる費用+αをお見舞金として会社から包んで受けとってもらうようにしたいと思います。
拙い質問文でしたのに明確にお答え頂きありがとうございました。
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