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アルバイト先から年末調整の案内が来ました。私は大学生で、扶養範囲内でバイトをしているため、今年の所得は12月までの見込みを含めても50万に届くか届かないかほどで100万にも及びません。
しかし、アルバイト先の人に「扶養範囲内で働いていて、親のものとまとめて年末調整したとしても、それはあなたが払った所得税が帰ってくるわけではない」と説明されました。

無知でお恥ずかしいのですが、100万を超えていなくても年末調整を個人で行わなければならないのでしょうか?
(100万を超えると住民税の支払い義務があることは知っています)

A 回答 (3件)

会社は年末調整することで これだけの従業員がいてこれだけの給料を支払っています。

という書類を出さなくてはいけません。また それぞれに支払った給料から引いた所得税も明記する必要があるので
年末調整の書類が必要になります
その書類には 住所氏名年齢扶養の有無
あなたが今年度中にこの収入で支払った保険や個人年金寄付金などがあればその証明書を添付してください。その分が総額から引かれて支払う税金が安くなります。と書いてあります。
おおよそ10マン以上の給料だと1割の税金を引かれています。1万2千円ぐらい税金を納めていることになりますからその1割1200円が返金されたり
去年は年間100万だったけど今年は130万かせいだから前払いしていた税金が足らないだから不足分を徴収します
というように税金の調整をします
親の扶養は関係ありません。
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この回答へのお礼

すごく分かりやすかったです!
ありがとうございます!

お礼日時:2022/11/11 13:25

>100万を超えていなくても年末調整を個人で行わなければならないのでしょうか?



税金は個々に課税されるものですから、質問者さんの税金は質問者さんの収入から計算されます。既回答でも触れてますが、よく親や夫の会社で年末調整してもらいますなどと言う方がいますがそんなことはできません。
また、年末調整は所得税の還付や追加の徴収があるからするのではなく、年末調整した結果として税金の過不足の調整があるだけで、計算した結果として何も税金はなかった場合もそのことを証明するために必要なのです。そして事業所は給与を支給し年末に在籍している従業員の年末調整をする義務があります。(副業として働いている人などは除く)
なので、会社が年末調整しますというならそのまま年末調整してもらってください。

それから、「所得」が100万と「収入」が100万は大違いなので、これを機会に税金についてもう少し詳しく勉強しておくことをお勧めします。その知識は決して無駄にはなりませんよ。
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>アルバイト先の人に「扶養範囲内で働いていて、親のものとまとめて年末調整したとしても…



不正確ですが、会社側が間違ったわけではなく、おそらくあなたの聞き違いなんでしょう。

親の会社で子の分までまとめて年末調整することはあり得ません。
所得税・住民税は個々人に課せられるものであり、家族単位ではないのです。

まあ、会社の人は、あなたの言い分に百歩譲りよって仮定の話として説明したのでしょう。

>それはあなたが払った所得税が帰ってくるわけではない」と説明…

この部分は合っています。
ただ、
× 帰ってくるわけではない
○ 返ってくるわけではない

>100万を超えていなくても年末調整を個人で行わなければ…

10万であろうが 100万、1,000万であろうが数字は関係ありません。
もらうお金が税法上の「給与」である限り、原則として会社で年末調整をしてもらわないといけません。
個人、自分でするのでもありません。

>(100万を超えると住民税の支払い義務がある…

これも不正確。
住民税の課税最低ラインは自治体によって異なることがありますが、例えば某市の例では以下のようになっています。

------------------- 引 用 -------------------
(1)均等割も所得割もかからない人
・同一生計配偶者または扶養親族を有しない人 415,000円
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

ここで「所得 415,000円」とは「給与収入 965,000円」を換算したものです。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】略

つまり、給与収入で 965,000円を超えれば住民税の均等割が発生するのです。
100万が境目ではありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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