プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

わかる方、教えて下さい。

前回、通勤手当と交通費両方従業員に支払い出来る事をわかりました。(月額15万円まで非課税)

質問です。

通勤手当が実費分を超えると所得税の対象になりますか?

例えば、会社で一律3万円通勤手当とするとし、別途交通費を実費分支給した場合です。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>通勤手当と交通費両方従業員に支払い


>出来る事をわかりました。
>(月額15万円まで非課税)
違います。
通勤手当は、給与手当として、
(月額15万円まで非課税)です。

交通費というのは、出張旅費とか、
旅費交通費にあたるもので、
給与にはあたりません。

>会社で一律3万円通勤手当とするとし、
それはできません。
通勤にかかる実費でなければだめです。

不足分の想定で
>別途交通費を実費分支給した場合
それは通勤手当ではありません。

もう少し具体的な例として、
①通勤定期代が半年分6万
 月にならずと1万円だが、
 月3万円一律支給は不正。
 2万は給与収入として課税対象。
 通勤手当として認められない。

②通勤定期代が半年分24万
 月にならずと4万円だが、
 月3万円支給はOK。
 残り1万は通勤費なので、
 旅費交通費とは認められない。
 

つまり通勤手当はあくまで実費以下が、
非課税。

交通費、出張旅費は業務遂行上必要な、
勤務地以外へ行くための費用であり、
従業員が立替精算、あるいは会社が
前払いするもの。

といった感じです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うーん・・・

ありがとうございました!
なかなか、難しいですね。

お礼日時:2017/07/28 20:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!