
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>通勤手当と交通費両方従業員に支払い
>出来る事をわかりました。
>(月額15万円まで非課税)
違います。
通勤手当は、給与手当として、
(月額15万円まで非課税)です。
交通費というのは、出張旅費とか、
旅費交通費にあたるもので、
給与にはあたりません。
>会社で一律3万円通勤手当とするとし、
それはできません。
通勤にかかる実費でなければだめです。
不足分の想定で
>別途交通費を実費分支給した場合
それは通勤手当ではありません。
もう少し具体的な例として、
①通勤定期代が半年分6万
月にならずと1万円だが、
月3万円一律支給は不正。
2万は給与収入として課税対象。
通勤手当として認められない。
②通勤定期代が半年分24万
月にならずと4万円だが、
月3万円支給はOK。
残り1万は通勤費なので、
旅費交通費とは認められない。
つまり通勤手当はあくまで実費以下が、
非課税。
交通費、出張旅費は業務遂行上必要な、
勤務地以外へ行くための費用であり、
従業員が立替精算、あるいは会社が
前払いするもの。
といった感じです。
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