給与は月末締めの当月20日払いです。
通勤定期代として、毎月の給与支給日に1ケ月定期代を支給していましたが、6か月ごとに6ケ月定期代を支給する方式に変更予定です。採用月がマチマチなので、支給月もマチマチになりますが、例えば6月1日採用の社員に対しては、5月20日の給与支給日に6月~11月分の定期代を、また、11月20日の給与支給日には12月~5月分の定期代を支給することとなります。会社としても経費節減になります。
ところで、この社員の場合、通勤手当相当分の雇用保険料の控除は、実際に支給する5月と11月の給与だけから一括して控除してよいのでしょうか。それとも、定期代を月割計算した金額に基づき毎月同じ金額を均等に控除すべきなんでしょうか。後者の場合、3月20日に支給する分は旧年度・新年度いずれの料率を適用するんだとか、前払金扱いとすることによる給与計算や会計処理が何かと面倒になることと思いますが・・・。
ちなみに、健康保険・年金保険料の算定に関しては、月割計算して標準報酬月額を算定する旨の記載を当局の資料で見た記憶がありますので紛れはないのですが、雇用保険に関してはどうなっているんでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
月末締めなら翌月20日支払いです。
通勤交通費は、事前に支給するものじゃありません。使用した分を支給するという事ですから、6か月ごとの支給になり、その間従業員は、自腹で定期券を購入することになります。これが、当たり前の支給方法です。
つまり、従業員は、入社6か月間は、自腹で定期券を買いますが、6か月目の20日に、6か月分の定期代が入金されますから、21日に、その日以降の定期券をお買いになればいいだけです。
通勤交通費は、公共交通機関を利用した最短距離で、迂回は認めません。現金や、振込でなく、買い与えることも可能です。このため、中途退職しても、交通費を返却しろなんて問題は、回避されます。
6か月分を支給して、試用期間中なのに来なくなったらどうするのですか?まるまる損金として計上することになりますよ。
社会保険料は、毎月給与で天引徴収します。
早速のご指導ありがとうございます。
>・・・その日以降の定期券をお買いになればいいだけです。・・・
ちょっと手厳しすぎません?総務部長さん。
No.2
- 回答日時:
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」によると、
第三十二条(賃金からの控除)
第1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第三項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
第2項 以下、略
とあります。
つまり、社員に「支払う」賃金から控除することができる、となっています。ということは賃金を「支払わないときは控除できない」という意味になりますね。
仮に3月20日に4月~9月分の定期代を支払う場合、定期代を月割計算した金額に基づき毎月同じ金額を均等に控除すると、支払わない月も控除することになり、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第三十二条第1項に違反することになります。よって、4月~9月分の定期代を支払う3月20日に一括して控除するのが正しいことになります。
《注》
労働保険のうち、社員から徴収するのは雇用保険料だけですから、上の法律の「労働保険」を「雇用保険」と読み替えて下さい。
早速のご回答ありがとうございます。
確かに条文は「・・・当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。・・・」
となっているわけですが、仮に賃金が、基本給、家族手当、通勤手当の3つから構成されているとして、3月以外は通勤手当が支払われませんが、基本給と家族手当はちゃんと「賃金として支払われて」います。よって、そこから労働保険料を控除できるのではないでしょうか。それとも、「控除出来る金額は、実際にそのときに支払われた金額に料率を乗じた金額だけ」と解釈すべきなんでしょうか。
貴殿は、後者だと言っておられるわけですね?。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
>「控除出来る金額は、実際にそのときに支払われた金額に料率を乗じた金額だけ」と解釈すべきなんでしょうか。
貴殿は、後者だと言っておられるわけですね?。
そうです。
労働保険の「年度更新」の際、旧年度の確定労働保険料は、旧年度中に全ての社員に支払った賃金の総額に保険料率を乗じて算定します。この賃金総額には、旧年度内に支払うことが確定していた賃金で、資金繰り上の都合があって支払を新年度に延ばしたものを含みます。
ですから、3月20日に実際に支給した定期券代のうち、一部または全部を確定労働保険料算定の対象から外すことは認められません。
ということは、「実際にそのときに支払われた金額に料率を乗じた金額を控除しておくべきだ」ということになります。
早速のご回答ありがとうございます。
仰せのとおりなら、税務上も労働保険の確定申告上でも、煩わしいことはなく、極めて明快なんですが、一方で、雇用保険の料率適用は、給与の締日基準によるという話があります。つまり、月末締めの翌10日払いなどという場合、3月末締めの給与は4月10日に支払われますが、このときの控除は旧年度の料率を適用することとなっている筈です。ところが貴殿の説だと、新年度の料率を適用することになりますが、それでよいのでしょうか。ちなみに、4月10日に支払うのは、『資金繰り上の都合があって支払を新年度に延ばしたもの』でないことは明らかですよね。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>雇用保険の料率適用は、給与の締日基準によるという話があります。つまり、月末締めの翌10日払いなどという場合、3月末締めの給与は4月10日に支払われますが、このときの控除は旧年度の料率を適用することとなっている筈です。
「給与の締日基準」という話は聞いたことがありません。「給与の支払日基準」のはずです。
ですから、3月末締めの給与は4月10日に支払われることになっているわけですから、新年度の料率を適用することになります。そして、3月末締めで4月10日に支払われる給与は、労働保険の「年度更新」の際、旧年度の確定労働保険料を算定する基礎となる賃金総額に含めません。
この回答への補足
ご参考までに、「雇用保険 料率変更 いつから」で改めてググってみたら、頭の数件しか見ていませんが、すべて「締め日基準」としています。
↓
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20090415
http://ameblo.jp/k2-k2/entry-10233730415.html
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-9708 …
http://omakase-tai.sblo.jp/article/36959580.html
早速のご回答ありがとうございます。
>「給与の締日基準」という話は聞いたことがありません。
この問題は、私も素人ながら随分とネットサーフィンで過去に調査しました。
結果は「締日基準」が正解(多数派?)という、私なりの調査結果でした。
貴殿が「聞いたこと」すら「ありません」というのは全く意外です。
それにつけても貴説のとおりであれば苦労しないんですがねぇ。
同じ範疇(給与処理)の事柄でも、税の世界は明快なんですよねぇ。それに引き替え、労働保険・社会保険の世界は極めて曖昧な世界で困ります。
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