10月出産予定の妊婦です。正社員で働いています。
産前6週間、産後8週間の後に育休を取得予定です。
その際にもらえる出産手当金、育児休業給付金について教えて下さい。
自分がもらえる金額や時期は調べて分かったのですが、産前6週間より前倒しで休んだ場合は、手当の額が減ってしまうのでしょうか?
産休前6ヶ月の給与で計算されるので、給与が減ると減ってしまうと思うのですが、何かの記事で休んで無給だったら金額は減らないというものを見ました。
その後いろいろ調べても、そのようなことは書いていません。
ご存知の方がいましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>産前6週間より前倒しで休んだ場合は、手当の額が減ってしまうのでしょうか?
ちょっと質問の意図がわからないのですが、通則として説明すると普通は出産予定日から産前6週を計算して産前休業に入りますので予定日より早くなった場合、産前6週よりも産前休業が短くなるので産前休業期間分の出産手当金が少なくなるということはあります。
もし、予定日より遅れて出産した場合でも出産予定日から産前6週が計算されるので6週+遅れた日数が産前の出産手当金となります。
もしも、予定日から計算した産前6週よりも早く休業に入った場合で予定日よりも早く出産した場合も予定日から6週遡って賃金支払がない(もしくは賃金が出産手当金より少ない)日が対象になるので法定の産前休業より前に休業を開始しても必ずしも出産予定日から6週前からでないと対象にならないというわけではありません。
そもそも出産手当金は「産前休業」だから支給されるのではなく、出産予定日(もしくは出産日)以前42日の内で賃金支払がない(もしくは少ない)日に対して支給されるものです。
>産休前6ヶ月の給与で計算されるので、給与が減ると減ってしまうと思うのですが
きちんと公的なサイトで調べていたらこのような結論にはならないと思うのですが、まず出産手当金は「給与」ではなく支給開始(の対象となる日)以前12ヶ月の「標準報酬月額」の平均から計算されます。
標準報酬月額は給与額が下がったことですぐに変動するものではありません。
ですから、産前休業に入る時の給与が減るから~というような発想は捨ててください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
大前提として出産手当金は、健康保険(いわゆる社会保険)に自分が加入している方(扶養とかでなく)が対象であること。
賃金支払がないか、もしくは出産手当金の日額より少ない賃金であること(賃金支払があるけど少ないという場合は差額が支給)。
ちなみに、上記の内容は全て出産手当金に関することです。
育児休業給付金は全く計算根拠が違いますので、金額等の疑問があるならまずは公的なHPなどを調べたうえでわからないことをピンポイントに絞ってご質問ください。(産休前6ヶ月の給与で計算される、という部分が育児休業給付金かと思いますが色々混同されているようですし、まずは正確な情報を得るところから始めてください)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.2
- 回答日時:
>標準報酬月額も減ってしまうのではないでしょうか?
【再掲】
標準報酬月額は給与額が下がったことですぐに変動するものではありません。
まず、標準報酬月額は定時決定(4~6月給与の平均から標準報酬月額を計算しなおし9月分の保険料から変動する)以外であれば固定賃金の変動によりそこから3ヶ月の給与平均から算出した標準報酬月額が従前のものと2等級以上変動した場合に変わります。
また、欠勤などで給与が減額になるのは固定賃金の変動には該当しません。
ただし、育児休業給付金の手当額には影響があるかも知れません。
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詳しく書いて頂きありがとうございます。
仰るとおり、出産手当金と育児休業給付金を混同していました。
例えば、今後体調不良で休んだ場合は、有給休暇がある分は使うつもりですが、つわりの時に使ってしまい残り少ないので、欠勤扱いとなり給与が減るので、標準報酬月額も減ってしまうのではないでしょうか?
その月も計算の対象になるなら、もらえる手当も減ってしまうのかと思っていますが違いますか?
今後の体調不良や切迫早産になった場合のことを考えて、産休前に欠勤で休みに入った場合はどうなるのか疑問だったので質問しました。
手当が減ってしまうと生活が不安ですし、そのために今まで正社員として頑張ってきました。
減るからといって無理して出勤はできませんが、いろいろ想定しておきたかったので。
分かりにくく無知で失礼致しました。