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12月に第一子を出産予定です。

義両親、夫と一緒に自営業で働いているので
産休・育休の期間も家でできる簡単な事務作業を
してほしいと言われているのですが、
例えば月に数日間事務作業をしたとして
産休・育休の手当(給付金)を受け取りながら
お給料ももらうことはできるのでしょうか?

もちろんお給料は出産前と同じ額でなくていいですが
仕事しないといけないならそれなりに報酬はほしいですし、
仕事をして報酬を得ると給付金がもらなくなるなら
できれば産後は仕事を忘れて赤ちゃんと自分のケアに集中したいです。

月に何日までの勤務なら仕事の報酬と給付金を両方受け取れるとか
なにかいい案をご存じの方がいらっしゃれば
教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (3件)

>義両親、夫と一緒に自営業で働いているので



産前産後休業期間に支給される出産手当金は社会保険(会社に雇用されている人々が入る)の健康保険被保険者、育児休業給付金は雇用保険の被保険者に支給されるものです。
普通に考えると自営業なら出産時に支給される出産育児一時金しか対象にならないと思いますが、産休・育休手当がもらえる前提なのは何故ですか?
自営だけど法人か任意適用事業所で社会保険に入っているということでしょうか?
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この回答へのお礼

家族で働いているというのを説明しやすいかと思って自営業と表記しましたが、株式会社で雇用保険に加入しています。私の立場は正社員です。

お礼日時:2022/07/27 08:20

結論


賃金台帳に記載しない、小遣い程度のものにすることです。
賃金として受取った場合、あなたは会社に8月何日労働したか申告することになります。
出産前後の出産手当は、保険者に申告、育休手当はハローワークに申告することになります。
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多少の家内労働なら見過ごされると思いますが、しっかり賃金としてもらった場合は、同額分、産休手当は減額されます。

ただ、会社には把握出来ないので・・
また、当然ですが、産後の一定期間は労働禁止です。
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この回答へのお礼

産後の一定期間は労働「禁止」なのですか?私が調べた範囲ですが、育児休業手当は休業前の67%~50%の額が支払われるけど、13%~30%の金額の範囲でなら働いてもよいと書いてあったもので。そのあたりが詳しく知りたくて質問しましたが、市か県に問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/27 08:23

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