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例えば、投資の個人事業主をするとして、1年の利益が300万円だとした場合、個人の生活費(給料)を100万円と決めて、残りの200万を来年度の事業資金(来年の利益を増やす為の資金)と配分することは可能なのでしょうか?飲食店・工場なら設備投資にあたると思うのですが、ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

個人事業主の収入はすべてその年の収入になります。


そもそも給与という概念もありません。

法人であっても、設備資金として貯めるとしてもその年(その期)の収入です。
また、設備投資をしても減価償却となるので全額をその年の経費として一括償却することは原則として出来ません。
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投資の個人事業主は認められていません。


金融庁に申請、許可された金融業以外には、投資を主たる業務とする事ができませんし、個人事業では投資は業務と認められません。金融業は法人に限ります。
個人が行う投資は、その種類ごとに雑所得だったりアレだったりして、ほぼ分離課税、他の所得と合算、通算出来ません。
設備投資は別の事。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/24 19:20

>投資の個人事業主をする…



って、他人からお金を集めて投資し、得られた利益を出資者に分配するのですか。
それなら確かに「事業所得」ですが、そのためには金融庁の許可を得ないといけませんが、個人にはハードルが極めて高いです。

自分のお金を運用するだけなら、「譲渡所得」やものによっては「雑所得」であり、「事業所得」ではないので個人事業主とは言いません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>残りの200万を来年度の事業資金(来年の利益を増やす為の資金)と配分することは…

なんのためにそんなことをお聞きかよく分かりませんが、それはあなたの自由です。

>1年の利益が300万円だと…

所得税・住民税は、あくまでもこの300万が計算のスタートラインです。
税金を払って残ったお金は、煮て食おうと焼いて食おうとあなたの自由です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/24 19:20

事業を起こすのでしたら法人がいいと思います。


個人事業主でしたら決算書(確定申告書)が事業と個人と一緒で区別付きにくく、経費も落とせる額が限りあります。
税理士に相談の上、合同会社(旧、有限会社)又は株式会社での創業をおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/24 19:19

> 個人の生活費(給料)を100万円と決めて、


事業主当人に対しては、給料として扱えません。
そもそも、生活費は経費になりません。

> 残りの200万を来年度の事業資金(…)と配分するすることは…
配分するからと言って、経費にはなりません。

税金を払った後であれば、
生活費にしたり次年事業費に割り当てたり、その配分自由です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/24 19:20

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