これが怖いの自分だけ?というものありますか?

建設業に従事する者ですが労災の適用範囲について質問です。
建築の工事現場なのですが、事業場ごとに元請が労災保険に入ります。
現場内(通勤も含む)の事故ではこの労災保険が適用になりますが、
下請け業者が、現場外(自社の工場等)で当該現場のための製品加工をして怪我をした場合、これも現場の労災が適用になるのでしょうか。
例1:鉄筋業者が自社の加工場で鉄筋加工をしていて怪我をする。
例2:鉄骨業者が自社工場で製作をしていて怪我をする。
例3:サッシ工場で当該現場の製品を加工していて怪我をする。
例4:家具業者が当該現場に納める製品を作っていて怪我をする。
等々数え上げればきりがありません。
もし適用になるとすると、元請はその工場等にも安全指導をしなくてはいけないのでしょうか。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法の精神はその事業に関した労働者すべての救済ですからご質問の各ケースすべてが元請一括の労災保険が付保されるのでしょうね 監督署に届けを提出したら受理されるのでしょう たぶん 経験ありませんが



下請事業者が工場加工や工場製作をする場合にはいろんな受注案件が混在した形でしょうから 作業を元請べつに分けるのは不可能ではないでしょうか

つまりそのような場合において元請が自社の受注関連の作業上であるからと元請一括の労災申請に証明印 ・・多くは社判・・ をつくとは思われません 労災保険の割引率や 自社はもちろん発注者に対する安全成績や名誉にも関係しますしね

下請け孫請けは自社の工場製作で労災が発生した場合に備えて 元請の事業にはかかわらない事務員とかもいますから、労働保険番号をとり 保険を納めていると思います

その保険を使ってご質問のような場合の被災者を救済しているのではないでしょうか

>もし適用になるとすると、元請はその工場等にも安全指導をしなくてはいけないのでしょうか

自分は安全管理者の経験がありますが、ご質問のようなケースでそこまで要求された経験はありません
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  質問の例の場合、現場の労災保険が適用となります。


  建設の事業の労災保険の場合、負傷の原因となった作業が “どこで行なわれていたか?” ではなく、 “どこの現場のための作業か?” で適用する保険関係を判断するからです。

  安全指導については承知していないため、申し訳ありませんが回答できかねます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
指導については、労基署に伺ってみようとおもいます。

お礼日時:2008/12/01 09:22

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