「平成」を感じるもの

社長の作ったLINEをグループ内の仲間の態度が悪いので勝手に抜けたところ、
社長室に呼び出され過去に処分された件(ほとんどパワハラに対する抗議で原因は書いてありませんが私が行った抗議内容だけを書いた紙切れ)を持ち出し、会社の名誉を傷つけたなどと言われ、懲戒解雇されました。

二重懲罰に当たらないでしょうか?

その後この懲戒解雇に対して、意義はないという内容の文章に倉庫内でフォークリフトの上でサインさせられました。

私は、お金(給料&退職金)を払ってもらえなくなるのではないかと思いサインするしかありませんでした。

社長室での会話はICレコーダーに録音してあります。

簡単に言うと社長が作ったLINEを抜けたことに社長が腹を立て解雇されたのです。

この場合、解雇は有効なのでしょうか?

ご回答の程よろしくお願いいたします。

文章の表現や単語がおかしいなどの、冷やかしの回答は辞めてください。

真剣に悩んでいます。

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A 回答 (4件)

●【二重懲罰に当たらないでしょうか?】



⇒本件は、二重懲罰には当たらないものと考えます。
今回の事案へのペナルティーに関し、過去の行為を考慮したにすぎませんので。
なによりも、そもそも日本の司法制度、刑事訴訟制度とは異なり、一般企業の懲罰にあたり、特に二重懲罰を禁止する法的な規定はなかったかと思われますので。

●【この場合、解雇は有効なのでしょうか?】
⇒とはいえ、わたくしとしては、
【本件における懲戒解雇等の処分は無効】と考えます。

と言いますのは、【労働者が行った問題となる行為】と、【企業が課する懲罰】との間にはその関連性のほか、それなりにバランスが求められることになるからです。

すなわち、本件においては、【社長の作ったLINEをグループ内の仲間の態度が悪いので勝手に抜けた】などという行為や【過去に処分された件】を考慮しても、【懲戒解雇】だか、【諭旨免職】(退職金が出る場合)という懲罰行為はあまりに重すぎており、バランスを欠いているからです。

なので、本件懲罰【解雇】又は【免職】処分は無効と考える次第です。

ちなみに、本件程度の行為であれば、懲罰処分を行うとしても、せいぜい【厳重注意処分】や【降格】程度でしょう。

例えば、過去の労働事件にかかる裁判所の判例をみても、バランスを欠いた懲罰処分を課した企業側は結構敗訴としているところですので。


【今後の対応について】
したがって、仮にあなた様が今回の懲罰処分に納得がいかないようであれば、まずは会社所在地を管轄する労働基準監督署に相談したり、さらに、弁護士に相談したうえで、会社側に対し【懲戒解雇等処分無効確認訴訟】を提起されることをお勧めいたします。

上記質問文を読む限り、
【勝訴の可能性がかなり高いのではないか】などと考えておりますので。


【労働基準監督署所在地】 ※厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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>私は、お金(給料&退職金)を払ってもらえなくなるのではないか


と思いサインするしかありませんでした。

懲戒解雇の意味わかってます?
いわゆるクビですので
給料はともかく、退職金は出しません。

それとno.2さんの言うように懲戒解雇に同意は不要ですので
サインさせること自体意味不明。
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状況から見て、解雇は、無効です。



LINEを業務連絡の手段とする、と言うならば、
LINEを扱う機器は業務上の機器なので、会社支給になります。
そうなっていますか?

グループ内の仲間の態度が悪いので、と言うならば、
なすべきことは、会社がその態度を改めさせることです。

> 懲戒解雇に対して、…サインさせられました。
懲戒解雇は、会社が行う一方的なもので、社員の同意はいらないです。
同意と言うのは、自己都合退職に追い込むため、ではないですか。
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