
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>一度人が入れば次の人には告知義務ないんですよね?
これって良く聞きますけど、「都市伝説」といっても過言ではないでしょう。
少なくともそれで法的に告知義務がクリアされるという判例や公的な基準は一切ありません。噂はともかく、業界ではそんな基準、ルールがあるとは聞いたこともないですね。真っ当な業者ならみんな知っていることです。
現実の判例でも、判決の示した考えはケースバイケースで、統一的なものではなかったので業界としても困っていました。最近になってようやく、他の回答にあるような、役に立つ公的なガイドラインが出来たところです。
No.6
- 回答日時:
ガイドラインとしては告知しなくても良いのは国交省のさだめるところによると次のようになっています。
------------------------------------------------------
【告げなくてもよい場合】
①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/0014 …
------------------------------------------------------
ですので概ね3年以内は告知義務があるようですので、1カ月だけ不動産会社の社員が住むというわけにはいかないようです。3年間社宅または格安で社員に提供するというのはやっているかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
いつの情報ですか?
令和3年に定められた国交省のガイドラインでは3年は義務はあります。
間に入居者がいようがいまいが関係ないです。
ガイドラインなので強制力はありませんし、3年経てば敢えて告知しなくても良くなるだけで、何年経っても借主や買主から問われたら答える義務はあります。
ちなみに、病死で特殊清掃やリノベーションが行われていない孤独死に告知義務は初めからありません。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudous …
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