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個人事業主です。
2023年度の途中で、会社員と個人事業主の二足の草鞋になりました。
また、結婚や専従者給与の支払いも途中で始めました。

社会保険料控除について質問です。
以下の理解で合っていますか?

1. 個人事業主として支払った健康保険料 → 控除にできる
2. 会社員として支払った健康保険料 → 控除にできる
3. 会社員で扶養に入れている妻の健康保険料 → 控除にできる
4. 青色専従者として雇用している妻の健康保険料 → 控除にできる

A 回答 (2件)

>1. 個人事業主として支払った健康保険料…



社会保険料控除。

>2. 会社員として支払った健康保険料…

源泉徴収票に書かれているはずなので、当然に社会保険料控除。

>3. 会社員で扶養に入れている妻の健康保険料…

[会社員] = [被用者保険] という意味なら、被用者保険は、
(保険料が)“不要イコール扶養”
なので確定申告とは関係ありません。

>4. 青色専従者として雇用している妻の健康保険料…

市町村の国民健康保険または国保組合の国民健康保険なら、1. 番と一体になって納付書が届いているはずなので、別項で取り上げるものではありません。

もちろん、事業の経費でもありません。
誤回答にご注意ください。
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1.  2.


支払いは、一方のみです。
会社員であれば会社の健保組合に加入なので、年末調整で控除済みです。
個人事業主としての、別な機関への加入は有りません。

3.
扶養者の健保料金、と言う別料金はありません。

4.
この場合は、事業経費になります。
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