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会社の通勤交通費について。

6ヶ月定期券を買うように指示されました。
そして、領収証を提出。
全額もらえるかと思っていたのですが、
月々の通勤手当として、6分割で払われるそうです。

恥ずかしながら、貯金無く、余裕の無い私には、一時的な出費とはいえ、6ヶ月分の負担はとても大きいです。

これって、違法性は無いのかもしれませんが、普通なんでしょうか。
お金に困っているとことを正直に伝えて、
全額払ってもらえないかお願いするつもりなのですが、
こんなお願い自体が非常識なのか不安です。

A 回答 (3件)

あまり聞きませんし、違法性が無いかは微妙だと思います。


確かに交通費の負担は労働法には定めがありませんし、交通費全額負担ではない会社もあります。
しかし負担しないなら会社は買い方を強制するのはおかしく、負担するとしても立替期間を1ヶ月から5ヶ月にわたるのもおかしいと思う思います。
買い方を強制するのであれば費用負担を即座に行うべきで、労働者に不当に負担を強いるという意味で、
見方によっては賃金の一部を強制的に使わせる結果になるので違法性が全く無いとは言い切れないように思います。
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6ケ月定期の額面で通勤手当の額の算定が認められている以上。


また現実に定期を購入していることの確認が必要な以上。当然といえば当然ですが、確かに矛盾はありますね。
毎月決まった額の手当と同じ扱いをするのが問題なのかも、現物を確認した翌月に全額支給してもよさそうですね。
でも通常は最初は現物確認しても、以降はよほどのことがない限り確認せず毎月定額で支給のところが多いです。
万一購入していないことがばれた場合は不正を追及されることは十分あります。
会社にもよりますが給料自体の前借の話も聞いたことはあります、今回限りの扱いならば、相談の余地はあるのかも?。
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交通費は自宅から2キロ範囲にある最寄りの交通機関から会社までの交通機関の12か月もしくは6か月定期の一か月分で1蔓延を超えてはいけないという規定があります。

これ以外の通勤方法は認められません労災にも適応されています。
交通費をもらって自転車や徒歩自家用などで通勤すると交通費を横領したことになります。
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