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こんばんは。いつも参考にさせて頂いております。

通勤費の不正受給に関して、他の質問者様も同様な質問されており、参考になったところもあるのですが、少し腑に落ちないので質問させて下さい。

私の会社では、6ヶ月に一度、通勤費が支給されます。
会社の通勤費規定では、「最も期間の長い定期券相当分を実費にて支給する」と明記されており、定期券を購入しなければならない云々は特に記載されていません。
また会社へは、現在の住所のみ申告する制度で、その住所から総務が最寄駅を調査し、会社の最寄駅までの定期券相当分が支給される仕組みとなっております。

さて、他の質問者様は、水増し請求や、徒歩通勤等で浮いた分を着服することに関する質問が多いような気がするのですが(これは不正受給と呼ぶにふさわしいと思いますが)、実際に支給額より多く支払う(その分自腹を切る)ような、以下の場合は不正受給と呼ばれるのでしょうか?

(1)毎日切符を購入し、通勤する(6ヶ月分を加算すると、定期代より高くなるものとする)。
 ※他の質問では、不正受給とならない旨のご回答ありましたが、改めて質問させて下さい。
(2)認められていない車通勤する(駐車場代・ガソリン代を加算すると、定期代より高くなるものとする。車通勤がそもそもダメでしょ、というのは置いといて。。。)。

また、少し乱暴ですが、以下のケースは厳密にはどうなるのでしょうか?

(3)定期券をクレジットカードで購入し、溜まったポイントをプライベートで使用する。
 ※不正受給、とは別な問題ですが。。。
(4)定期券区間内を、休日等にプライベートで使用する(使用するのはあくまで本人の場合です)。
 ※「通勤費」というくくりからは外れるかと考え質問させて頂きました。

すみませんが詳しい方いらっしゃいましたらご回答の程、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

条件通りであればほぼ全て問題ありません。



ただ、電車通勤とされているのに自動車通勤は労災等の関係で問題が出そうです。
車通勤が認められていないという部分に該当しますが、無視はできません。
また、定期代として支給されている以上、ガソリン代にしてしまうとちょいと問題かもしれません。
使途が異なる、故に業務上横領という事で。

3、4も関係なし。
会社の金で買った定期と言えども、それがそのまま利用できる以上、利用を禁止するだけの根拠がありません。
鉄道会社の定期券規定で禁止行為だったりすると、それが会社へも波及しかねませんが、そんな鉄道会社を聞いた事はありませんし。
(曜日限定定期とか、就労日限定定期とか?何だかそのうち出てきそうだな)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。また、お礼遅くなりすみません。

なるほど、一応すべて問題ないのですね。。。

勉強になりました。

お礼日時:2013/01/29 01:53

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