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通勤手当の不正受給について
個々の会社の判断によるかと思いますが、
月々の定期代を支給する(定期代を最安値としているだけで、定期を買うように強制してはいない)形をとっている会社の場合以下のような状況は不正受給にあたるでしょうか?
①大雨や台風や地震で電車が泊まるかもしれないとき、たまに家族に車で迎えに来てもらう
②翌日が休みのときだけ、徹夜で遊びに行く。電車で遠出する場合もあれば友達が車を出してくれることもある
③定期代と定期を買わなかった場合の差額があまりなく、面倒で定期を買っていなかった場合で、有休などで休みをとると実際には定期より安い金額で通勤できてしまっている月がある場合

詳しい方回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • なんか色んな意見があって何がなんだか…
    例えば住所を誤魔化していたとか、電車通勤といいつつ自転車を使ってたみたいな露骨な感じ以外で、『たまに送ってもらうことがあった』程度で実際に罰せられる人はいるんでしょうか?
    弁護士のサイトなんかでも、常習化している場合でなければ罰せられるようなことは少ないということを書いてあるところもあります

      補足日時:2023/06/02 22:16
  • ご回答ありがとうございます。
    ③は危ういという感じでしょうか。
    定期を買うことを義務付けているかどうかによって変わりそうですが…
    ちなみに定期のコピー提出などがなく、そもそも定期料金と往復での運賃を書かせて会社側の判断でどちらを支給するか決めている(定期を購入しているかの確認が一切ない)場合は実費支給ではなく定期相当支給になるのでしょうか?

      補足日時:2023/06/03 07:57

A 回答 (5件)

就業規則の文言次第です。

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交通費として定期代「相当」を支給するのであって、定期で通勤しなければならない、という規定にはなっていないと思います。


従って、定期を使わない通勤だろうが、定期を(合法的な)目的外に使おうが問題ありません。
交通費の支給方法についての法規定はありません。どのように支給しようが合法です。
ただし、課税方法はまた別です。場合によっては非課税の交通費が賃金として所得税の課税対象になる事も無くはありません。基本的に通勤に必要な合理的経費であれば非課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

2は会社業務と関係ありませんので、会社は関与しません。もちろん、徹夜明けのせいで業務に支障が出た場合は懲戒の対象に成り得ます。

3 あくまで交通費の負担として定期代が支給されているのであって、その定期代をどのように使うか指定されているわけではありません。そのようにしたい場合は、会社は定期を現物支給するか、定期購入の領収書と引き替えに交通費を支給します。
差額取得を意図して通勤方法を偽ったのであれば、詐欺罪の成立も不可能ではないと思いますが。
退職時の有休消化で長期出社しないような場合、交通費を支給しない、ないし減額する規定がある場合はあります。または、リフレッシュ休暇や休職中など。
慣例はある程度は有効ですが、明文化された規定がなければ、明文化された規定通りの交通費を請求できます。その内容で雇用契約が成立していますので。

労災ですが、従来は経路逸脱は補償されませんでしたが、近年はより現実的に、生活のための逸脱は容認しています。合理的であれば別のルートや、生活必需品購入のための逸脱は問題ありません。
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会社経営者です。


#1さんの回答は「世間一般の常識」で#2さんは法的な視点からの正しい回答です。

どちらも正しいですが、どちらも常に万能な答えではないです。

先の個別に回答します。
① 会社の気持ちとしては「どんな時でも可能な限り出社してほしい」というものです。定期代より人件費のほうが大きいからです。
 また、電車が止まり帰宅できなくても、会社がタクシー代や宿泊費を出す義務がないのが普通です。

つまり「非常時における出社や帰宅の努力や費用は個人負担」なのですから、迎えに来てもらっても何も問題ありません。
 もちろん会社側は「費用を使わなかったのだから返せ」という権利はありますが、逆に雇用者側も「ならば帰れなくなったり、出社困難時の費用を負担する義務を果たせ」で十分対抗できます。

②言わんとするところがよくわかりませんがそもそも定期を土日などの休日に使っても問題ないわけです。問題ないというのは「土日などに使用することによって会社側に損害が発生しない」という意味です。

徹夜で帰宅せず、定期代分を利用しなくても「定期代の損害は出ない」なら、会社側が雇用者に返金を求める余地はありません。この点は③につながります。
また指定された経路から逸脱した時点で労災の対象から外れるのは他の方も指摘する通りです。

③この場合は、厳密にいうと「業務上横領」になります。
また会社は「定期を買う事」を前提に支給しているので、②の件と合わせていうなら「安く上がった分の差額を返金させる命令」は出せます。

 雇用者が差額を得ることを目的に日常的にそれをやっているなら、横領罪や詐欺罪での立件は十分に可能で、実際「バス代をもらって、駅まで歩く」という人が返金した事例などもたくさんあります。

なので、この場合の問題は「意図的に差額を安くして利益を得ようとしたかどうか」です。そうでないなら、①のように会社側も曖昧なところがあるのですから、お互い様、というところです。

ただ③のような状況は「問題がある」と騒ぎ立てることができる内容ですので、たとえば「雇用者のあら捜し」などで使われると、懲戒解雇事由になったりします。

そういう意味で《法律の適用》は状況を考慮せずに一方的に主張できるので、足元をすくわれない程度に法知識をもっているか、いざとなったら弁護士に頼む、などの判断は必要になります。
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通勤費は二キロ以内にある公共交通機関から会社の近くにある公共交通機関の12ヶ月の定期代の1/12が一ヶ月の定期代。

自己申告をした交通手段を会社が認めた物。これ以外は違法です。労災の適応範囲ですから、事故などが起きた時に適応されません。、電車の延着などで出勤がで着なくなった時は上司に連絡して指示を仰いで移動します。それ以外の交通手段を会社の許可なく使い慣習化してるのは不正自給とみなされて発覚した時は弁済しなくてはなりません。大雨で迎えに来て貰ったなどは考慮しません
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この回答へのお礼

慣習化というのはどの程度なんでしょうか?出勤日数の半分以上と記載があるサイトもあったんですけど、そのレベルではないときの話です。

お礼日時:2023/06/02 22:20

>以下のような状況は不正受給にあたるでしょうか?


あたりません

受給した「交通費」をどうやりくりしようが自由で
過不足あれば自身が得か負担するだけのことです
まして平常でない緊急事態ならなおさら
(とはいえ勤務既定とかに何か明記されて該当するなら別)

ただ
普段の通勤経路として届け出られてる経路で事故があれば「労災保険」が
下りたりするところ、経路外の事故では無理だったり。
これは「通勤費」とは別のハナシですが
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