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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
私の勤める会社では、旅費交通費と通勤交通費どうして分けないの?
が、正しいタイトルですね。
あなたの会社が次の要件を満たしていれば、旅費交通費と通勤交通費を分けなくても良いです。
1)全従業員が通勤に公共交通機関を利用している。
2)全従業員の通勤交通費は、非課税枠の範囲内
3)個人ごとの通勤交通費は、別の帳面にて管理しており、標準報酬月額の算定上問題ない
私の知る限り、大部分の顧客(会社)は両者を区分しています。通勤交通費は「人件費」、旅費交通費は「営業経費」的な捉え方をしています。
No.5
- 回答日時:
通勤交通費と旅費交通費を分けるところは少ないとは思いますが、分けても問題ではないと思います。
分けるとすれば照合の都合上補助科目を使うのがよいのかもしれません。通勤交通費ですが、労働法からの解釈と税法上のアプローチそれぞれ別の見方をします。労働法から
労働法からは実費弁済的な支出です。たとえ労働者との間で「5万円を基本給、30万円を通勤手当とします」といった約束を結んだとしても、社会通念上の実際の出費を当てはめ、全体からの残りを賃金とし休業補償や解雇予告手当などの計算の基礎とします。また社会保険や労災の申告の際は通勤手当を含んだ額を固定的賃金とし、それを基礎として保険料や、通勤災害の際の遺族への年金などの必要な給付や老齢厚生年金の報酬比例部分の計算の基礎となったりします。通勤手当規定を決める際は社会通念上合理的な体系になっているかどうかを確認する必要があります。
税法から
税法では距離や通勤方法によって通勤手当の限度額が決められています。それを超えると、給料と同じ扱いになり源泉税の計算の基礎となります。出張旅費と違い基本的にお金を受け取った側からの領収書がありませんので賃金台帳や通勤手当規定が支給の根拠になります。一般の旅費交通費と通勤交通費をわける分類上の理由は証憑が領収書という形で存在しているのか、あるいは諸規定や賃金台帳などの数字が根拠となるのかといったことが一つの理由になることもあるのではないかと想像します。(後で証憑との照合が楽になりますし)
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/comm …
消費税
ついでに消費税ですが、通勤手当を規定している内容が社会通念上妥当なものであるなら、源泉税の課税非課税の対象となるかどうかに関係なく通勤手当の名目で支払ったものは課税仕入とします。簡易課税を選択しているなら最終的な税額に影響はありません。
通勤手当の支給の範囲
いくら毎日会社に来るからといっても、委託業者など実際上の雇用関係のない者には通勤手当は払えません。必要があればあくまでも実費で計上しますしその場合は領収書などの証憑は必要です。
通勤手当にまつわる規定が実費弁済の考え方に沿っていて、労働諸法上さらに社会通念上問題がなく平等に全社員に適用される限り、他の旅費交通費と分けてアカウント(科目)を立ててもよいし一緒に考えてもよいと思います。アカウントを旅費交通費と通勤交通費に分ける場合は継続して厳密に分けられる必要があるかと思います。(ただし新幹線で遠方から通勤するなどその額があまりにも大きくなる場合は、特定支出控除の適用が可能な場合がありますので、領収書の保存を社員に勧めるくらいの親切はあってもよいかと思います。)
No.4
- 回答日時:
課税区分などが違うからです
通勤交通費は個人所得の対象となります
普通は非課税枠がありそれを超えると課税対象になる
http://www.linkc.com/koutuhi.htm
(合理的な)旅費交通費は会社の税金控除対象となる
ので分けないと税金の計算が出来ないよ
No.2
- 回答日時:
素人です。
別にその会社にとって、分ける必要もないから
ではないでしょうか?
私が経営者なら、出張時の旅費と、社員に支払
っている交通費は別にしてもらいたいですが。
でも一緒だからといって、法人税などの計算に
支障をきたすモノでもないからだと思うのです
が。
No.1
- 回答日時:
「通勤交通費」は、確か社会保険料の標準報酬を決める際には給与に含めないといけなかったはずです。
そういう意味からすると、本来は他の交通費とは区分して集計する必要があります。
こうした費用区分は、多少の齟齬があっても指摘を受けて修正するという実害がなければ、そのまま慣行で流れてしまうものです。
正しくは、区分しておくほうが良いということだと思いまする
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