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通勤手当がでる会社で電車で通勤するとして、その区間の定期券をクレジットカード払いで購入し後日通勤手当を受け取る場合のちのち問題になりますか?

例えば、横領とか不正にポイントを着服したみたいなことになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

仮に、クレジットで購入しても問題はありません。


ポイントに関しては、特段の定めがなければ問題にもなりません。
支給された交通費と、クレジットの代金とで差額が無ければ問題は無いと思います。
単に、鉄道会社へ現金で払うかクレジットで払うかですから、それに付随するポイントは会社には請求権がないでしょう。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2016/09/13 06:19

通勤手当を出すか出さないか、何を基準として幾ら出すかの(所得税の課税非課税以外)法的、公的な決まりは有りません。



ポイント禁止やポイント返納などが就業規則や諸規定で決められていれば問題になる可能性はあります。
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定期代が1年で10万円として,1年に会社から10万円支給受けているなら問題ない。


カードにポイントが付くとかあっても,そこまでは会社がどうのこうの言わないのが普通かと思う。

1か月とか3か月定期購入と申請して,6か月定期買っているとこれは横領になるでしょうね。
当然,6か月の方が安いので差額を不正に得ている訳ですから。

普通の会社ではないかな?私の会社は出張が多いので,通勤費日々清算(月2~3日しか出勤しない事もあるので定期買うと損)もある場合は,ある意味危ない。という訳で,うちの会社は通勤費にうるさいです。
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区間や金額をごまかして会社に申告すれば問題ですけど、購入時の支払い方法に決まりはないです。

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