この人頭いいなと思ったエピソード

雇用契約書には、交通費(通勤手当)は別途実費支給と記載されています。電車・バスなどを利用して通勤する場合、自宅からの最寄り駅を書くよう言われ、そこからの最短ルートから算出された「交通費×出勤日数」が、支給されています。
最近、節約&健康のため自転車で通うようになったところ、交通費は出さないと言われました。片道10~12kmかけて自転車で通っているので、交通費が支給されなくなるのでは、正直馬鹿らしく思え、電車で通勤しようかと思っています。
「交通費は、バス通勤の場合は○○円、電車通勤の場合は○○円を支給する」と、利用する交通機関毎に固定の支給額が決められている場合は、横領罪になると
http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php
のページに記載されていました。
しかし、雇用契約書にはそのような内容は記載されていないことと、出勤日数分の交通費しか受給されていないことから、「交通費は、最寄りの公共交通機関を利用した場合の額を支給する」という解釈ができ、交通費を支給されていたとしても、どのような手段で通勤してもよいということになりますよね。それでも、会社が支給しないと言ってしまえば、それまでなのでしょうか。
また、国税庁の「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」を見てみたのですが、片道10~15kmの場合の限度額6500円となっていますが、電車やバスを利用して通勤する金額が、限度額を上回っている場合は、こちらの金額が限度額となると書かれています。これは限度額ということなので、通勤手当をいくらにするかは、会社側が一方的に決めてしまうものなのでしょうか。こちら側に交渉の余地はありますか?仮に「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」を支給するけど、3000円ね。と言われたらそれまでなのでしょうか。

A 回答 (3件)

質問者の場合は違いますが、公共交通機関を使って通勤すると申請しておいて、自動車(自家用・社有車を問わず)や自転車・徒歩で通勤した場合、通勤災害(労災)の適用が受けられません。

事故があって、公共交通機関が使用できない場合(運休や営業時間外)は通勤災害になりますが。
質問者様は正規雇用の方に勤務日数分の交通費のみを支給というのはあまり聞きませんので、非正規雇用の方でしょうか。
他の方が書かれているように、自転車や徒歩の通勤者に対する交通費の支給は会社の寸志です。
会社から定期券代を支給されているにも関わらず、回数券で通勤する事は黙認されています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
大変な思いまでして、自転車やバイクで通勤するのは損なので、電車通勤が一番ですね!もしくは、マイカー自転車通勤手当がもらえるようなところで働きたいと思います!丁度更新時期ですし・・・(笑)色々なご意見ありがとうございます。

補足日時:2009/02/19 23:54
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1.交通費は法的に会社が負担する義務の無いものです。


従って、交通費をいくらに設定するかは会社が自由に決定できます。
労働組合等が団体交渉により、交通費の改定を交渉する例(ガソリン代高騰等)はありますが、個人で交渉してもその個人が後で不利益(昇給や昇格で差をつけられる)を受けては意味が無いので、お勧めできません。

2.雇用契約で支給が記載されている場合は、企業には支給の義務がありますが、同様に社員には交通費として使用する義務が生じます。
どちらにおいても守られない場合には契約違反となりますから、最悪は契約破棄にまで至ります。
会社にとっては契約破棄は「会社都合による退職」ですが、社員にとって契約破棄は「社員としての身分を失うこと」になります。
今の時期にそういう選択肢があるとは思えないです。

3.「交通費を支給されていたとしても、どのような手段で通勤してもよいということになりますよね」というのは勝手な解釈であり、会社がそう思っていなければ意味がありません。
会社は交通費をあらかじめ申し出ている交通機関に支払っていると考えているわけですから、それを使用していないという事は詐欺に当たる可能性があります。
場合によっては横領です。
会社は詐欺罪や横領罪については刑事告訴(または被害届の提出)する権利を持ち、不当に得られた交通費は不当利得返還請求が可能です。
また、支給するにあたって社内事務コストがかかっているはずで、それも損害賠償請求できます。
いずれの場合でも(刑事か民事かは別として)裁判になることが予想され、その際にはあなたは社員としての身分を失うことになるでしょう。
会社と裁判で争うような人物を社内に処遇する経営者はいません。

4.一般に雇用契約記載事項でも就業規則記載事項でもその記載意図は明確に存在します。
雇用契約書を自作する社員はいません(会社が条文を作成しています)から、社員は内容に疑問があれば独自の解釈をせずに確認する権利と義務があります。
義務を怠るならば権利は主張できません。

ご質問の内容からは「独自の理論」と言い分を元に、法律等の根拠から会社に何らかの要求や交渉を希望しているように受け取れます。
相談やお伺いレベルであればまだしも、理をもって交渉に当った場合に面倒なことになりはしないか心配です。
100年に一度といわれる不況に対して、会社は社員数の削減をはじめとした身軽になる為の方策を検討している時期です。
積極的な行動が良い結果を生む可能性は低いです。
会社の言い分に反抗してどのようなデメリットがあるか十分検討すべきだと思います。
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この回答へのお礼

とても参考になりました!つまり、交通費は何が何でも交通費として使わなければいけないということですね!ありがとうございます!
マイカー自転車通勤手当の場合も、会社の厚意によるものと考えればよろしいのでしょうか??極端に言えば、100円と設定されても仕方ないということでか?

お礼日時:2009/02/19 22:44

交通費は会社が規定により支払うものです。

法律で強制されているものではありません。会社が支給しないといえばそれまでの話です。

この回答への補足

契約書には支給と書かれているのですが。その辺りは関係ないということですか??

補足日時:2009/02/19 21:24
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