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5/31で退職した場合、6月からの住民税ってどうなりますか?
細かく説明させていたただくと、来年5/31で会社を退職し、フリーで働く予定です。
現在すでにフリーで稼いでいるものを合わせて確定申告しています。
住民税の税額決定通知書ってたしか6月にくるかと思うのですが、5/31に会社を退職するのは、
まだ来年のことなので、会社には伝えてません。4月中旬ごろ申し出ようかと思ってます。
こういう状況の場合、5月いっぱいで退職することは自治体は知らないわけで、通知書が会社にいってしまいますか?通知書の金額をまとめて金融機関かコンビニなどで払おうかと思ってるのですが、
微妙なタイミングで退職した場合はどうしたほうがよいでしょうか?
めんどうなことに、5/31で退職しても、6/20に最後の給与が支払われます。ということは、
6月に天引きでしょうか?何かほかに方法あるでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

そのあたりは、あまり心配しなくて


よいです。

退職したら、退職したので、もう
特別徴収できませんと役所に届出を
出すだけです。

給与所得者異動届出書
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/ …

これで何月分まで給与天引きするから
あとは役所の方でよろしくと届け出る
だけです。

そうすると、残額を役所の方で、
普通徴収に切り替えて、本人の自宅に
納付書を郵送するのです。

会社の給与締日によっては、
6月の給与に天引済みになれば、
7月分から普通徴収にすることも
あるかもしれません。

そこは、なんとも言えませんが、
あなたは何も心配しなくてよいです。

どちらかと言えば、
★社会保険料が後払いの場合、
5月分だけ単独で請求される場合も
ありうるので、面食らわないように
して下さい。

いかがでしょうか?
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5月下旬に 辞める会社宛てに 市役所から特別徴収の通知が来ます。


その場合 会社は 辞める(辞めた)人の分について その市役所宛てに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を出します。
そうすると 市役所は 特別徴収から普通徴収に切り替え手続きをし 本人宛に納付書を送付してきます。
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住民税の給与天引き(特別徴収)は、


当年度分を、6月-翌年5月払いの給与から徴収するので、
5/31退職であれば、前年度分はこの翌5月給与天引きで徴収が完了します。
給与天引き対象は支払い月であり、給与対象月ではないので、
5月分給与を6月に貰っても、前年度分を天引きされることはありません。
退職すれば、会社から役所にその旨通知が行くので、
年度課税額に対して給与天引きできなかった分があれば、
役所から当人に、その直接納付案内が届きます。

住民税額は、6月の決定通知で、
普通徴収は7月から始まり、年度内に4回で支払います。
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>ということは、6月に天引きでしょうか…



1回分だけこれまでどおり給与天引きで残りは自分で市役所または金融機関へ払いに行くか、1年分まとめて6月給与で天引きしてしまうかどちらかの選択です。

前者の場合、市役所または金融機関へ払いに行くのに代えて、銀行預金から引き落とししてもらうことも可能です。
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