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給与支払報告書について教えてください。
パートさんを一人雇っておりますが、去年の11月より育休中で、現在も子供を保育園に入所させることができず育休を延長取得中です。
今年パートさんへの給与の支払いがない場合、パートさんの分の給与支払報告書は作成して市役所へ提出する必要はあるのでしょうか?
市役所からの手紙には、令和2年中に給与や賃金を支払った人は給与支払報告書を提出するとありましたが、今回パートさんは該当しないのではと思った為です。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 令和2年の給与支払報告書を作成する必要があるのは、
(1) 令和3年1月1日に給与等の支払を受けている方
(2) 令和2年中に退職した方で、令和2年中の給与等の支払金額が30万円を超える方(30万円以下の方については提出の義務がありませんので、提出は任意です。)
です。

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>今年パートさんへの給与の支払いがない場合、パートさんの分の給与支払報告書は作成して市役所へ提出する必要はあるのでしょうか?

 作成、提出は不要です。
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必要ありません。


ただし、
1 そのパートさんが住民税の申告書を提出する必要がなくなるので「支払額0」で提出しておく。
2 システム上の人数などが合わなくなるので、作成した方がええ。
などの場合には、作成して市役所に提出してもよいです。
市役所では「出さなくてもええのに、出して来た」とは言いません。
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今年は 1 円たりとも給与を払っていないのなら、提出する意味ありません。


出さないです。
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