

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当該従業員がその賃金明細書をもっていれば、
正確に計算しなおした明細書と引き替えに過不足を清算します。
それができないなら、次回支払日に明細書の控除項目・雇用保険料
にマイナス計上して、ふえた支払額に対する源泉所得税を算出します。
これはあくまでも便宜上の処置で、ANo.1さんのいうとおり年末調整で
所得税の年税額が確定の上清算となります。
しかし年末調整を経ずに退職する場合、源泉徴収票を手渡し、
年内再就職するなら再就職先に提出、
無職のまま年末を迎えるなら確定申告して税金を取り返すように
言い含めておきましょう。
これらの場合、誤徴収した保険料は返金せねばなりません。
No.3
- 回答日時:
雇用保険料の返金だけで解決する場合もありますが、解決しない場合もあります。
一般には、天引すべきでない雇用保険料を誤って天引すれば、天引する所得税の額にも誤りが生じます。誤りの税額は正しい税額よりも少なくなります。(雇用保険料の額によっては、所得税の額に変化がない場合もある)
天引の誤りは、気付いた時点で訂正して処理すべきものです。従って、天引した雇用保険料を社員に返すと同時に、所得税の不足分を社員から徴収します。これが最も正しい考え方であり、やり方です。
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