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12月の年末調整で従業員に源泉所得税を還付しましたが、還付したお金は会社が立て替えた事になるかと思います。
昨年度までは年2回に分けて所得税を納付していましたので年度末の納付日に差し引き出来ましたが、今年度からは毎月納付に切り替えた為に1回では無理となってしまいました。
今後納付する所得税を3ヶ月かけて納付額から差し引けば、立替た分を取り戻せるのですが、まる2ヶ月分は0円納付となってしまいますが、その方法でも大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

計算に注意すれば、質問のとおりで問題ありません。


ただし、税額が0円の納付書では金融機関で取り扱ってもらえません。
管轄税務署の窓口へ提出し、金融機関が受領印を押すところへ受付印を押してもらい、金融機関で納付したのと同様に控を受け取りましょう。
管轄税務署まで行くのが手間だと考えるのであれば、郵送でも問題ないでしょう。ただ控の返送を受けるには返信用封筒にあて先の記載、切手の貼り付けをして納付書と一緒に送付する必要があります。

政府系金融機関などで融資を受ける場合には源泉所得税の納付書の控を見せなければならない場合がありますので、控は受け取りましょう。

最後に、備考欄に還付分差引できていない金額を『年末調整還付未済金額○○○円』と記載し、納付額がマイナスにならないように書きましょう。そして、還付金額が高額で何ヶ月もかかるような場合を還付時に想定できる場合には、税務署からの従業員への直接還付や一括での会社への還付を受けられる手続きもあったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/30 07:33

年に2回の納付というのは平成20年分までのことですか?


7~12月分の源泉額 < 年末調整の還付額
になったということでしょうか?
であれば#3は誤答でしたね。すみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昨年度分までですので、平成20年度までは源泉所得税を2回に分けて納付していましたので、最後の納付分から1回で差し引き納付出来ていました。

お礼日時:2009/01/30 07:39

>「まる2ヶ月分は0円納付となってしまいます」


 大丈夫です。
 「納付額ゼロ」の計算書を提出します。
 裏技ですが、計算とは無関係に納付額に1円と書いて納めてしまう手もあります。
 銀行さんが税務署に計算書を送ってくれて、こちらには控えが残ります。

もう一つの方法は「年末調整にかかる超過額の残存過納額明細書」を税務署に出して、還付を受けます。
 個人個人に対して還付されますが、源泉徴収義務者が委任を受けて一括して受け取ることも可能です。

 添付書類が全員分の源泉徴収簿の写しになるので、従業員が多い場合には大変です。
 提出した源泉徴収簿の年末調整が全部正しいかどうか税務署員がチェックしますので、うっとうしいですが、逆に間違いを見つけてもらえるのでいいかも、、です。(添付書類で間違いが見つかると還付額が訂正される程度で、お咎めはありません)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
実際に従業員には還付されているので、0円納付をしてみます。

お礼日時:2009/01/30 07:37

従業員の源泉所得税は毎月預かり金勘定に入れるし、


年末調整で還付金が出た時に逆仕訳し、12月31までに
その年の分を納付すれば1~12月分での残高は±0にな
ると思うのですが。

12月31日の預かり金がマイナスになるのは年の中途で
就職した人の年末調整をした場合くらいしか考えられ
ないのですが。

間違っていますかね?
(素人なので間違えてたらごめんなさいです)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
良くわかりませんが、税務署で0円納付書を記入して提出してみます。

お礼日時:2009/01/30 07:35

問題ありません。


¥0-納付書は、税務署の窓口で納付期限までにちゃんと提出してくださいね。
書き方は、納付書の書き方を参考に。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速やってみます。

お礼日時:2009/01/30 07:32

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