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還付請求せずに、翌年の源泉徴収にて、充当するケース。

実務が、わかりません。お助けください。

状況 ●平成15年の7月10日に、税務署へ納付した源泉徴収税額19500円。
    (所得税の年税額がゼロであった。)
    ●平成16年の1月10日に、税務署へゼロ納で申告。
    (この時、事業所は、税務署への還付請求手続きを、行っていない。)
     (従業員に返した額は、後期預かり金分、16,250円のみである。)
従業員Aさんの、昇給は無く、平成15年と同様、給与総額は、17万円であった。
    平成16年7月の納特の仕訳

預り金195,00/仮払金195,00
         
   ● 平成16年7月10日。税務署へゼロ納で申告。
--------------------------------------------
このような、処理を、行った場合。
平成17年1月10日に、税務署へ提出すべき、納付書の額は、いくらになるのでしょう?

(ごめんどうですが、状況の詳細については、QNo.904739
年末調整と給料支払いの仕訳問題。を、ご覧下さい。)
    

A 回答 (3件)

先日回答させていただいた者です。



#1さんへの補足を見たのですが、前回の私の回答で説明が足りてないため混乱させてしまったようですので、補足させていただきます。

結論を先に言うと、この場合ですと、永久に過払い額が残ってしまいます。

説明上、15年1月に会社設立したと考えてください。また、12月分も源泉税を預かるものとします。

15年1~6月
毎月3,250円ずつ源泉徴収。6ヶ月まとめての仕訳です。以下同様。
 現金19,500/預り金19,500(給与から天引き。以下同様)

15年7月納特
設立後、初めての源泉税の納付。
 預り金19,500/現金19,500 (税務署へ納付)

15年7月~12月
 現金19,500/預り金19,500

15年年末調整
全額従業員に還付することになった。
先日回答しました通り、税務署に対して15年7月の過払い部分を仮払金として処理
 預り金19,500/現金39,000 (従業員へ還付)
 仮払金19,500

16年1月納特
納税額ゼロ円の納付書で申告


16年1~6月
 現金19,500/預り金19,500

16年7月納特
15年7月に払いすぎてるので、今回「現金支出はない」が、過払い分を「充当」するので、「納付」していることになります。
 預り金19,500/仮払金19,500 (税務署へ仮払金と相殺で納付)

16年7~12月
 現金19,500/預り金19,500

16年年末調整
今年も全額還付になった。ということは、16年7月に相殺で「納付」した部分は、またしても納付する必要がなく、結果として今回も払いすぎになるので、再度仮払金で処理。
 預り金19,500/現金39,000 (従業員へ還付)
 仮払金19,500/

17年1月納特
納税額ゼロ円の納付書で申告(←今回のご質問の部分です)

以下繰り返し。



と、源泉税の額が全くの同額で推移した場合、永久に過払いの状況が続いてしまいます。

つまり、このままの状況で行くと仮定すると、この先、永久に源泉税を税務署に納めることがありませんから、初めて納付した額が永久に過払いとなり、解消されないことになるわけです。

ただ実際は従業員が増えたり、昇給したり、税理士や弁護士報酬の源泉分が発生したりと毎年この様な状況がつづくことはまずありえないと思いますので、いつかは仮払金は解消します。
よって、この先の源泉税額を予測することにはあまり意味がありませんから、その都度対処されていけばいいと思います。


また、源泉税に関し、帳簿の預り金勘定と個人ごとの源泉税は、本来は分けて考える必要があります。個人ごとの源泉税は、年末調整ソフトなどを購入されて、帳簿外で管理すると良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

前回に続き、お答えを、いただきありがとうございます。
非常に助かりました。

お礼日時:2004/06/30 12:02

15/7月に19,500納付したけれど、年税額が0と還付請求しないで現在に至っておる(その後も税金が無いため)。

ということですね。それなら、税務署へいって、残存加納額明細書の用紙の交付を受け記載の上提出してください、そうすれが、会社に19,500が還付されますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/30 12:04

ところで 源泉徴収票はどうなっているんでしょう?


年税額 0円 それとも 19500円??

19500円ならば 少し待ってもらって 確定申告で還付申告すれば 15年度の分は解決。
16年度分を正しく処理するだけですね。

0円で出してしまってたら どうしましょう????
 

この回答への補足

●平成15年の7月10日に、19500円の源泉徴収票。
    
●平成16年の1月10日に、0円源泉徴収票。
    
         
● 平成16年7月10日。0円源泉徴収票。
という、実務を、しております。

来るべき当期年末調整で、年末調整を、また、行う訳ですが、
従業員Aさんの状況は、平成15年も、16年も、同じ状況ですので、
課税所得金額0円が、予想されます。
来るべき12月の段階において、源泉徴収税は、いくらになるのか、、、
実は、ここの額も、自信なしです。
平成15年度の超過額を、充当しながらの、
1月から6月までの源泉徴収額とは、0円と、認識して、
7月から11月までの源泉徴収発生額を、預り金状態としているので、
それを、還付してしまえば、
平成18年度は、超過額0円スタートできるのでしょうか、、、、。

補足日時:2004/06/28 17:47
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/30 12:06

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