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今まで簿記も経理関係もまったくやったことがないのですが、今回、初めて経理をやることになりました。
さっそく、年末調整後の還付金のことで悩んでいますが、
引き継ぎをしてくれた先輩が先月末に辞めてしまったので他に聞ける人がいません。
どうかお知恵をお貸しください。
会社は、設立3年目で納期特例の申請をしています。
源泉所得税を払うのは以下の3名です。
Aさん:設立時からいる方で、今年の年末調整の結果、源泉徴収税額は70800円。
前期で41500円払い、後期は、年末調整の結果、還付金が12240円。納付税額が29280円。
Bさん:今年9月入社。前職で3865円徴収。当社での所得税としての預かり金は11120円。
年末調整の結果、全額の14985円が還付。
私:今年10月入社。前職で3060円徴収。当社での所得税としての預かり金は4990円。
年末調整の結果、全額の8050円が還付。
還付金は1月の給与支払い時に払うことになっています。
1.(ア)3名分をまとめて計算すると、税額(所得税としての預かり金)が57630円。超過額が35275円で、差し引くと納付額が22355円になります。
納付はこの金額(22355円)でいいのでしょうか?
(イ)それとも、源泉徴収票でのBさんと私の源泉徴収税額はともに0円なので、Aさんの29280円だけを納付するのでしょうか?
2.もし(ア)だとすると、納付額が本来の額よりも少ないように思えますが、22355円で払った場合、追徴が発生したりはしませんか?
(イ)の場合、超過額のところには私とBさんの超過額を含めないで、Aさんの超過額だけ記入するのでしょうか?
3.(ア)の場合、私とBさんの還付金の差額は現在の預かり金でまかなうことは出来ますが、
これはAさんからの預かり金から立て替えてもらうことになってしまいませんか?
だとしたらそれを返すのにはどうしたらよいのでしょうか?
(イ)の場合、私とBさんの差額は
借り方 / 貸方
預かり金 (差額)円 普通預金 (差額)円
で、まず還付金の差額分の仕分けをしてから、
借り方 / 貸方
預かり金 (還付額)円 普通預金 (還付額)円
このように還付金を戻し、その後1月の給与支払い時に
借り方 / 貸方
普通預金 (1月の所得税額)円 預かり金 (1月の所得税額)円
として計上し、来年前期の納付時に納付書の摘要欄に「昨年度超過額●●円」と書いて、
その分を差し引いた額を納付すればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1ですが納税額はご指摘のとおり(ア)の22,355円でOKです。
2ですが、なぜ本来の納税額より少ないのですか?
本来という意味が御社で預かった金額が3人で57,630円でそれに対応 する還付がAさん12,240円、Bさん11,120円、Cさん4,990円の合計
28,350円だから差し引き29,280が本来の納付額では?という意味でし ょうか。
だとしたら、問題ありません。前職分も含めて考えていただいたら
結構です。その前職分は、前社で納付済みであるため、御社自体とは 関係ありませんが年末調整は個人単位の精算です。なので、前社で納 付されているものを御社で還付して(税務署に代わって立て替えてあ げると考えてください。)あげて、その分税務署へ少なく納付(税務 署に変わって立て替えた分を少なく納付することで返金してもらうと かんがえてください。)する(今回の場合は、その立替の金額がBさ ん3,865、Cさん3,060合計6,925円です。)ということです。
3、最後に仕訳ですが、今預かり金(還付前)57,630だと思います。
還付金(3人合計35,275)を各人に・・・ 預かり金/現金 35,275
税務署に納付(22,355) ・・・ 預かり金/現金 22,355
で、綺麗すっきり預かり金残高は0円になります。
誰の預かり金を借りてとかではなく、税務署に代わってそれぞれ に還付してあげると考えてください。 (年末調整をせず、いった ん預かった税額をすべて納付して、後日各自が確定申告をして税務 署から還付してもらうのを省略しているわけです。)
ありがとうございます。
「本来の額」はお察しのとおり、「差し引き29,280が本来の納付額では?」という意味でした。
説明もわかりやすくて本当に助かりました。
どうもありがとうございます。
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