A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
NO.2です。
NO.3回答様、補足くださいまして、ありがとうございます。ご指摘点は説明が詳しくなりすぎる為、省略した点です。
税理士等に支払った報酬に対する源泉所得税は、計算上一緒に記入できる様式になっている点(士業に対する報酬だけです。他の報酬は別)。
これを考えると、同時に計算書を作成して、納付するわけですから、内訳が訂正されるという考えでよろしいかと思います。
つまり、給与としては納めすぎてるが司法書士の源泉所得税は未納であると考えなくてもいいのではないかと言うことです。
但しこれは、税務署長の判断することですので、NO.3様の言われるようにその指示に従うのがベストでしょう。
税務署長が「司法書士報酬の源泉所得税800円は別に支払って下さい」と言ったら、そうする他ありませんが、実務的にそのような「嫌がらせ」はしないように感じます。
なぜなら上述のように「給与と士業者への源泉所得税は一つの源泉所得税徴収高計算書になっており、合計して納めた金額が、正当金額を超えていたとするなら、内訳の訂正にすぎない」と私は考えるからです。
金額的に800円には、ペナルティ(不納付加算税、延滞税)はかかりません(国税通則法119条4項)が、次期の源泉所得税の納税がたまたま遅れてしまった時に、同法67条3項の規定による不納付加算税の免除規定が適用されない可能性があります(これも税務署長の裁量権のうちですが)。
同法67条3項の規定とは
源泉所得税の納期を「たまたま」忘れていた状態と判断できる場合には、不納付加算税を免除するという規定です。
過去一年間の納付成績が期限内納付である等条件があります。
給与に対する源泉所得税だけでなく、報酬に対する源泉所得税についても、この「納付成績」に入ります。
次回の納税を期限内にするよう、これまで以上に気をつけないといけないことになります。
私見ですが、所得税徴収高計算書の内容訂正が認められてる点、一枚の計算書提出で良いとされ様式もそれを採用してる点から、司法書士報酬にかかる源泉所得税を改めて納付するようにという指導がもしされたら、金額的にはささやかですが抵抗したいなと思います。
No.3
- 回答日時:
参考までにお伝えします。
給与等に係る源泉所得税については、先の回答者の対応で問題ないと思いますが、司法書士に対する源泉徴収の未払いについては、納付期限に収めていないのでペナルティが発生します。
これは、給与等については過誤納金に対する取り扱いを定めているからです。
しかしこのような僅少な税額について細かく言及してもしかたないので、書類一式をもって税務署に相談することが良いと思われます。
No.2
- 回答日時:
「源泉所得税の過誤納額の還付請求書」あるいは「源泉所得税の過誤納額の充当届出書」を税務署に提出します。
20年の7月~12月支払分で21年1月10日納期分につき、この金額が正しいという資料と現実に納めた金額がわかる資料(源泉徴収簿の写し等)を添付します。
ご質問の場合だと3,700円が納めすぎになってることになります。
納めすぎの3,700円を還付してもらう方法と、これから納期の来る分から差し引く(充当といいます)方法のどちらかを選択できます。
充当届けを提出して、21年1月~6月中に支払った給与に対する源泉所得税から3,700円差し引いて納める事ができますが、この場合には上記の届出書を納期限である、7月10日までに税務署に提出する必要があります。
期間的に届出書の準備ができないなら、差し引いて納める方法ではなく、税務署から還付して貰う方法にしましょう。
実務的には充当届けを出すよりも還付を受けたほうが、納めすぎた金額が還付されたというのが記録として判りやすいので、こちらを勧めたく思います。
「国税還付金支払通知書」が来るので、納めすぎた税金が戻ってきた事が書面で残ること、口座振込みになるので、入金額(還付額)の確認チェックができることからです。
「前期に納めすぎた源泉所得税が還付された」という方が単純で判りやすいという点もあります。
なお「源泉所得税の誤納額還付請求書」と「源泉所得税の誤納額充当届出書」は同一の用紙で、いずれかを選択するようになってます。
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