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色々な申請で、登録免許税領収証書の原本を貼り付けて下さいという説明があります。
申請先が、原本の提出を求めて、なおかつ、原本還付もしないというのが普通の様です。
「原則、現金納付」や「領収書の原本があれば、使い回しされる可能性がある。」という
のは聞いていますが、前者は原本提出の理由ではなさそうで、後者も原本に何か印を
つけておけば還付できそうな気がします。
どなたか、わかりやすく、なるほどと言えるような理由をご存知の方がおられましたら、
教えて頂きますよう、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

登録免許税の納付は、収入印紙を貼ることでできます。


しかし、高額の収入印紙の使用は、買ったは良いが貼るのが大変です。
また印紙はご存知のように切手大なので、亡失の危険性も高まります。
そこで、登録免許税として国に納付した領収証書が印紙の代わりになります。

つまり「原本でないと意味がない」のです。
収入印紙のコピーは無意味だというのと同じです。

この納付方法を知らない事故がたまにあります。
領収証書をなくしたので再発行してくれという話。
これは「できない」です。

銀行に控えがあるので「納めた証明がある」として、領収証書をぞんざいに扱って、紛失してしまう事故。
上記のように再発行がされず、また納付したという事実を銀行が仮に証明しても「アウト」です(※)。
かって100万円近い領収証書をなくしたことで、某税務署に納税証明を請求し断られたという話しが新聞に紹介され、登録免許税を銀行で納付した際の領収証書は収入印紙そのものと同じなので扱いに注意するようにという落ちがついてました。



登録免許税の領収証書は収入印紙そのものと同じなので、それを納めたが使う機会を失ったという理由で税務署で還付請求手続きができます。
原本を添付して請求します。
原本を亡くしたとして、銀行等の証明書が通用すると不正還付請求が出来てしまうので、とにかく「領収書原本」が現金の代わりのような性格をもちます。
その意味では有価証券と同じです。
一万円札のコピーで買物ができないと同じで、登録免許税の領収証書のコピーは「無意味」なのです。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。

大変わかりやすくご回答いただき、また、先方にもこの説明で納得していただくことができました。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 16:13

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