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法人消費税の申告書に記載の「当期確定税額」と違う金額を「納付書」に書いて納税してしまいました。
・「納付書」に書いた金額の方が多いのですが、その差額は還付されるのでしょうか?
・また還付されるためにはどのような手続を取れば良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

申告書と実際の納付の金額が異なった場合には、税務署から通知があるのでそれまで特に手続きをする必要はないと思いますが、心配でしたら税務署へ問い合わせるのが確実でしょう。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/04 16:22

過誤納金として還付されます。


手続きはとくに必要なかったと思います。
念のため税務署に電話ででも確認されれば確実です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/04 16:23

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