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生保の個人年金の受け取り時に源泉税が引かれて入金が有ったのですが、後日可能控除額が有り約23万円の還付金を受け取りました(国税)、ところが最近 市からそれを上回る額の納付書が普通徴収の形でしかも納期が10日以内。納付額は令和4年度を含めると多分35万円位になりそうです。そんな事って有るのでしょうか?

A 回答 (3件)

可能控除額?

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>そんな事って有るのでしょうか?


はい。当然あります。
個人年金の所得税は源泉徴収されていて、
確定申告をして、そのうちの23万の
還付を受けた。
だから、次は住民税を納税です。

確定申告の内容が分からないと、
正確な納税額の説明ができません。

ただ6月末の一括納付だけというのは、
一般的にはありえません。
6,8,10,1月の4期の分割納付も
できると思いますけどね?

それだけでなく、健康保険が
国民健康保険だったり、
65歳以上の介護保険だったり
すれば、住民税以上の保険料の
納付書がこれから届きます。
覚悟して下さい!

詳細な説明が必要であれば、
確定申告書の第一表の左側の
所得内訳や合計の金額
所得控除の内容などを
ご提示ください。
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こんにちは。



 個人年金を契約者本人が受け取る場合、年金として受け取れば雑所得、一括して受け取れば一時所得になります。いずれの場合でも、受け取った年に所得税、翌年度に住民税の課税対象になります。

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>後日可能控除額が有り約23万円の還付金を受け取りました(国税)、ところが最近 市からそれを上回る額の納付書が普通徴収の形でしかも納期が10日以内。納付額は令和4年度を含めると多分35万円位になりそうです。

 一つ考えられるのは、次のケースです。

 個人年金に対する所得税(と復興特別所得税)は、10.21%が源泉徴収されます。
 仮に質問者さんの所得税の税率が5%でしたら、10.21%ですと源泉徴収額が多すぎますので、確定申告をすると多すぎた額が還付されます。
 しかし、所得税とは別に住民税(税率は一律全員が10%)がかかりますので、その額が質問者さんのその他の所得(給与、年金、事業所得など)に対する住民税の額に上乗せされます。
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