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この度、定年退職し子供の扶養に入る予定ですが、
会社で長年積み立てていた「財形年金」の払出しが始まり、公的年金とは別にお金を受け取ることになります。

そこでお聞きしたいのが、この財形年金の受給金額は、税法上の扶養に入るかどうかの基準となる「収入」に当たるのでしょうか?
法律をよく知りませんが、自分のお金で積み立ててきたものが返ってくるだけなのに、それが収入扱いされるのはおかしいとは思います。収入に当たりませんよね・・・?

また利息部分についてですが、おそらく「利子の分は利子所得となり、課税だとしても受け取る段階で源泉されており関係なし。そもそも非課税でもらえると聞いているので、それすらない。」という理解で合っておりますでしょうか?

A 回答 (3件)

>子供の扶養に入る予定ですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>税法上の扶養に入るかどうかの…

1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
子が会社員等なら各年の年末調整で、子が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれその年分の判断をするということです。

>自分のお金で積み立ててきたものが返ってくるだけなのに、それが収入扱いされるのはおかしいとは…

1銭も利益が出ていないのなら、税法上の「所得」(収入は意味が違う) ではありません。

>また利息部分についてですが、おそらく「利子の分は利子所得となり…

あなたのいう財形年金がどういうものかよく分かりませんが、一定の要件を満たすものであれば非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1319.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/01/31 12:48

> 財形年金の受給金額は、税法上の扶養に入るかどうかの基準となる「収入」に当たるのでしょうか?



私も、財形年金を受給しています。
確定申告時に、源泉徴収票は来ませんので、財形年金担当の金融機関(私の場合は労働金庫)へ問合せました。
その問合せの回答は、確定申告は不要ということす。

したがって、ここ2~3年は、収入金額に財形年金を含まずに、確定申告をしています。


> また利息部分についてですが、おそらく「利子の分は利子所得となり、課税だとしても受け取る段階で源泉されており関係なし。そもそも非課税でもらえると聞いているので、それすらない。」という理解で合っておりますでしょうか?

利息については、私の担当金融機関の労金から、毎年2回、財形年金の残高、残りの支払い回数等、次期支払日、次期支払予定金額等の計算書が送られてきます。
これには、利息の計算項目がないですね。
しかも、支払い予定金額を比較すると、前回と数十円増えていますが、これが支払い残高の利息と思われまが、利息の税金として引かれていませんね。

したがって、確定申告用の源泉徴収票は不要と金融機関に言われているので、momogi さんの質問の通り、非課税の認識でいいと思いますし、私もその非課税との認識です。

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公的年金でも、公的以外の年金(共済年金等)でも、確定申告が必要です。
もうすでに、何かしらのの年金を受給していれば、来月1月中旬に、確定申告用の証明書類が、いろいろと来ますので、紛失しない様にしましょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2012/01/31 12:48

財形年金は年金と言っても預貯金です。


支払方法が分割払い戻しと言うものです。
国民年金や厚生年金や企業年金とはまったく違う、ただの預貯金です。
預貯金を払い戻しても収入や所得が有った事にはなりません。
税務申告も不用です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/31 12:49

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