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年齢は50歳少し前です。年金財形で積み立ててますが、非課税限度を意識すべきか、で少し悩んでおります。私の場合、公的年金は65歳からの支給なので、60歳退職後の生活資金やしばらく子供の養育費が必要な状況になります。

積み立てを550万までは非課税ですが、年金原資増やす目的であれば、550万以降の利息に20%課税されても、仕方ないと思います。というのも550万非課税申告があれば、これ以外、たとえば一般財形や銀行などへ預金したとしても利息は全て課税されます。
要は、満額(550万)の非課税限度を使っていれば、これ以外に非課税扱いはあり得ないので。

とにかく550万以上を貯めようとする場合、(1)年金財形の非課税を超えて積み立てを続けるか、(2)年金財形は限度額以内でとめておき、550以上の積み立て分を、別途預金などで行うか、どちらかを選択する必要があります。これって、どっちが有利(正解)でしょうか。

個人的には、年金財形は年金目的なので、60歳まで引き出せない制約を理解していれば上記(1)で限度額を超えて積み立てても問題ないと思っています。ただし、年金の受け取りの際にかかる税金(雑所得)がかかるでしょうが、そこまでは調べておりません。
(現在の予定は55歳、原資500万くらいで、60歳までの5年は据え置く予定です。これでも金利が2%くらいになれば限度額オーバーします、これって喜ぶべきかな?) 
もしも考えが誤っていれば、ご指摘いただければ助かります

<以下参考文献>
http://www.shinseibank.com/docsdir/zaikei/nenkin …
1) 非課税枠の超過
⇒限度額超過以後支払われる利息がすべて課税扱いとなります(積立の継続は可能)

A 回答 (1件)

550万の非課税枠を超えたら、超過分だけでなく、550万部分にも課税扱いとなるのではないでしょうか?



一度、確認してみてください。

この回答への補足

>>nozomi2007さんへ
「超過分だけでなく、550万部分にも課税扱いとなるのではないでしょうか」については、その通りですね。

限度額超えで551万の積み立てでは、金利1%なら利息(\55100)の20%(\11020)が税金で取られます。
これって大きい金額ですが、(年金財形の)非課税550万以外で、例えば、銀行預金や一般財形で”同額相当”を積み立てようとしたら、積み立て当初の利息から20%持っていまれます。
非課税額を満額適用すれば(550万まで)毎年の利息は非課税なので、非課税を適用しない預金よりはお得のハズです??

なので550万超えるとはたして損になるのか? との疑問から少し検討しているのです。今後、金利情勢が変化すれば550万ピッタリの積み立ては不可能ですよね。私の場合、積み立て原資は500万以内なので、550万超える可能性について、超えた場合の(少しうれしい)利息に対する課税を心配してもしょうがないのと思っています。考えが誤っていればご指摘、またはアドバイスお願いします

補足日時:2007/11/18 10:57
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