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個人事務所を数年前に開業し、今までは1人で行っていましたが、
これからパート従業員を1名採用することにしました。

その場合の手続きや届出などは何か必要でしょうか?

扶養控除範囲内希望のパートさんなので、毎月月支払は8万円前後にする予定です。
源泉所得税は0円になると思うのですが、
その場合でも、税務署へ源泉所得税の納付書は「0円」で提出が必要でしょうか?

月によって10万円くらいになった場合は、税額表からみると所得税が発生すると思うのですが、
年間を通したら、0円になっても、その月は控除して年末調整還付しないとダメなんですよね?
それであれば、源泉税の納期限の特例届をだしておいた方がよいでしょうか?

あと、その他必要な手続きあれば教えて頂ければありがたいです。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

「 源泉所得税は0円になると思うのですが、 その場合でも、税務署へ源泉所得税の納付書は「0円」で提出が必要」です。


源泉所得税徴収高計算書を税務署に提出します。

「月によって10万円くらいになった場合は、税額表からみると所得税が発生すると思うのですが、 年間を通したら、0円になっても、その月は控除して年末調整還付しないとダメ」です。

「源泉税の納期限の特例届をだしておいた方がよい」ですね。
毎月出すのは、面倒です。

給与支払事務所の開設届けと源泉所得税の納期の特例申請書を税務署に出します。

年明けに「法定調書」を税務署と従業員さんの住所地の市役所に出します。
提出期限が毎年1月31日です。
上記の「給与支払事務所の開設届け」を税務署にだせば、案内が着ますが、覚えておられるとよいでしょう。

社会保険の関係は使用者が1人の場合には、特に敏感になる必要はないと思います。
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1 労働契約の締結及び労働基準法に基づく書類(労働条件の通知書)の交付


 ※↓は旧労働省が作成した「雇用条件の通知書」モデル書式です  
 [一般労働者 用] http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/01 …
 [短時間労働者用] http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/04 …

2 労働保険関係の届け
  次に書く雇用保険に該当する者でなかったとしても、1名でも労働者を雇うと「労災保険」は適用となる。
  そのため、↓にあるような手続きが必要。
   http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken …
  労働保険全般に関してはこちらを参考にして下さい
   http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
  仮に何らかの手違いで加入していない状態が続き、その間に労働者が労災事故(通勤災害を含む)似合った場合、加入していなくても労災は成立するので、会社に対して「労働保険料の請求+懲罰金」が課せられます。

3 雇用保険への加入手続き
 上記2に絡み、週20時間以上の労働で、31日以上の雇用期間が予定されている場合、加入が必要。
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …

4 健康保険及び厚生年金に関する手続き
 本当に個人商店であれば、労働者が4名までは加入義務が生じませんが、加入できないと言うわけでは有りません[任意適用事業所]。
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,203,25.html
 但し、加入すると保険料の半分は会社負担となりますし、加入手続きを行ったとしても個人商店の経営者は「健康保険」及び「厚生年金」には加入できません。

5 税金(所得税とか源泉税と呼んでいるほうです)
 他の方が書かれているので省略

6 個人住民税
 別に採用した年は義務ではありませんが、何年も雇う心算であればその方の個人住民税を給料から毎月控除して納付する『特別徴収』を行ってあげた方が良いと考えます。
 手続き書類は、採用された方の住んでいる市役所に電話するか、HPを見れば入手できます。
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http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyous …
まずは雇用契約書の発行が必須。
労災と、労働時間によっては雇用保険の加入が義務付けられます。
源泉税は、年間で確実に非課税に収まるならどうでもいいかも?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
納付自体は半年に1回でもOK。
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