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教えてください。
ついこの前税務調査が入りまして、20期21期22期で、
20期法人税に対する過少申告加算税が発生、金額は例15万円とします。
21期では調査前は法人税の納付額が還付でしたが、税務調査でさらにプラス17万円還付となりました。(還付加算金も含まれます)
22期では法人税の納付額が、税務調査で10万円多く納付しすぎた結果になり5万円の還付となりました。
過少申告加算税と相殺され残りが口座に振り込まれることになっております。
上記の場合仕訳は
   租税公課 15万(過少申告加算税)  雑収入 22万
   当座預金  7万
これでよろしいのでしょうか?
説明が上手くできなくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
 

A 回答 (2件)

法人税還付金と還付加算金の入金は益金ではありません。

また、過少申告加算税は損金ではありません。いずれも法人税本税の支払いまたは戻りのような感覚で捉えるのが宜しいです。

仕訳は、

〔借方〕法人税等150,000/〔貸方〕法人税等220,000
〔借方〕当座預金70,000/

または

〔借方〕当座預金70,000/〔貸方〕法人税等70,000

※「法人税等」:「法人税、住民税及び事業税」
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
今回の件は法人税の支払いと戻りとして考えればよろしいのですね。
まったくわからなかったもので、助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 20:36

企業会計上は税金はすべて経費(還付金は収入)ですが、法人税や住民税の申告上は、内容によって損金算入の場合と損金不算入の場合があります。

例えば法人税や住民税は損金不算入ですが事業税(本税のみ)は損金になります。また、同じ還付加算金でも延滞税の還付の場合は益金不算入ですが利息相当分は益金算入です。
企業会計と税法の違いは法人税申告書の作成過程で調整しますから、企業会計上の行為である仕訳としては質問のとおりか、No.1の方の回答のとおりでかまいません。私の場合は、本税のみ「法人税等」で処理し、加算税・延滞税は「租税公課」で、還付加算金(利息相当分)は「雑収入」で処理しています。
あとは法人税申告書の別表四~五(二)の作成の際に注意すべきことであり、税理士に委任しているのであれば税務署から送られてきた一連の通知書を税理士事務所に確実に引き継いでおけば適切に処理してくれるはずです。

自社で処理する場合にはこちらを参考に。ただし、ややこしいところがあるので税務署に(できれば調査担当者に)書き方の指導を受けることをお勧めします。
http://homepage2.nifty.com/kskt/kanpuukeire.htm
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
簡単に考えておりました。
勉強不足、自分なりに調べてからご質問すればよかったです。
申し訳ありません。
回答者様の仕訳ですと(還付加算金が3万だとしますと)
  租税公課 15万(過少申告加算税分) 法人税等 14万
  当座預金  7万            雑収入  3万
                     法人税等 5万
という仕訳の構成でよろしいのでしょうか?
いちよ税理士がいるのですが、頼らず自分なりにやってみたかったのです。 
ホームページ参考にしてやってみたいと思います。
ありがとうございます。  

お礼日時:2008/06/29 23:09

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