No.2ベストアンサー
- 回答日時:
800,000円だけ多すぎたわけですから、
(1)2月10日、1月度所得税約30万円を納付すべきところ、納付しない。
(2)3月10日、2月度所得税約30万円を納付すべきところ、納付しない。
(3)4月10日、3月度所得税約30万円をを納付すべきところ、20万円を差し引いて約10万円だけ納付すれば、
いいのでは?
この回答への補足
その方法って、よくある方法ですか?
今後も事業は継続するので可能ですが、2ヶ月までは
相殺出来るとの記述も有り、どれが当てはまるのかわからなくて・・・
この場合でもその方法で処理可能なんですか?
税務署と会計士さんと相談した結果、hinode11さんの
助言の方法で処理することになりました!
はっきり処理方法が決まるまで不安でしたが
hinode11さんの助言を聞いて動揺を抑える事が出来ました!
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「源泉所得税の誤納額の還付請求書」を税務署に提出して還付を受けます。
しかし、実際に還付されるまでに一月以上かかります。
そこで「源泉所得税の誤納額の充当届け」をする方法があります。
多く納めた分を、2月以後納付する源泉所得税から差し引いて納める方法です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
納めすぎた源泉所得税を、翌月から届出なしに差し引くと、本来納めるべきであった額に対しての本税・加算税決定がされる可能性があります。
「納めすぎてしまったのを、差し引いたのか、よしよし」と言ってくれないのが当局です。
これは納付すべき金額を、徴収義務者が恣意で操作することを嫌うからです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
ご丁寧にご教授ありがとうございます。
hata79さんの方法も検討しましたが
手続きが複雑になるので、1月以降の所得税と
相殺することとなりました。
法定調書にて今後の相殺が税務署側で
判断出来るとのことでしたので、特に届け出も無く済みそうです。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
ミスしたら先ずは管轄の税務署へ電話してどのように処理するのか聞きましょう・・・
修正できるならば修正する
修正できないのならば・・⇒確定申告して取り戻す
普通は税務署へ聞く問題ですけどね
よほど・・焦っているんだろうね
パニックはいかんよ
この回答への補足
すいません、税務署に電話したらすでに業務時間外だったので、
取り急ぎ専門の方がみえたら教えていただきたくて・・・
会計士さんは、還付金請求をすれば良いと思うとは
言ってたんですが今日ははっきりわからないらしくて・・・
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