dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

H22年分の確定申告をしています。過去に納付した社会保険料の保険料額が更生され過納分が還付されました。H22年中に還付されたのでH22年に納付した社会保険料から差し引いたものを社会保険料控除の額にすればいいですか

A 回答 (2件)

>H22年中に還付されたのでH22年に納付した社会保険料から差し引いたものを…



そうではありません。
当該年の所得税額が変わるなら、当該年の修正申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>過去に納付した社会保険料の保険料額が更生され…

当該年の翌年 3/15 までに更正額だけでも判明していなかったのですか。
3/15 までに分かっていれば、その年分の確定申告ということで、ペナルティは発生しなかったのですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

所得税法においても、所得税法施行令においても、所得税法施行規則においても、所得税基本通達においても、還付された社会保険料を納付した社会保険料から差し引いた残額を社会保険料控除の額とする、という条文は見当たらないので、納付した社会保険料をそのまま社会保険料控除の額として申告しましょう。

   ^ ^;
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!