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先日、所属する法人から個人の方に講演を依頼し、講演後謝金を支払いました。
源泉徴収は、法人から税務署に支払いました。

この源泉徴収額は、何の費用で会計処理したらよいのでしょうか?
それとも、謝金(源泉徴収額含む)の処理だけでよいのでしょうか?
でも、そうすると源泉徴収納税の際に税務署からいただいた領収書の処理をどおしたらよいのかわかりません。

どなたかわかる方、教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (3件)

報酬支払時


報酬 10,000円/ 預金現金 9,000円
          / 預かり源泉所得税 1、000円

源泉所得税の納付時
預かり源泉所得税 1,000円 / 現金 1,000円

源泉所得税を納付した際の領収書は、現金出金の証拠証書として保管します。これは文房具を1、000円で買ったときに領収書を保管するのと同じです。
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>講演後謝金を支払い…



消費税込み 10,000円だと仮定して
【講演料 9,000円/現金 9,000円】
【講演料 1,000円/預り金 1,000円】

>税務署に支払いました…

【預り金 1,000円/現金 1,000円】
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源泉徴収税は預かり金として処理し、他の従業員の給与の源泉徴収税と同じ時(だいたい翌月の10日まで)に納税すれば良いのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2022/06/19 01:24

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