現在、会計事務所(税理士法人)で勤務をしています。
私が事務補佐で従事している税理士からは 税務 について質問がある場合でも、
「会計事務所の所員は、税務署に質問してはいけない。」
と言われています。
私はまだこの業界では3年と経験が浅いですが、悩むレベルもまだまだ低いので、
税理士に質問する事で解決できますが、
税理士であっても判断をしかねる案件の場合、個人を装って(会計事務所の所員である事を隠して)
税務署へ問い合わせをさせられる事もしばしば。。。
会計事務所や税理士法人の所員(もしくは税理士?)は、
本当に税務署へは問い合わせをしてはいけないのでしょうか?
つまらない質問で申し訳ございませんが、参考までにお伺いしたいと思います。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
元会計事務所職員です。
私も個人を装って税務署に質問していました。
別に質問してはいけないということはありませんよ。
税務署も聞かれた事には答えてくれますし…。
まぁ、税理士や会計事務所としてのプライド…というのもありますが…。
実は税務署に余計な情報を与たくないから…というのが一番でした。
税務申告書類だけでは日々の取引内容までは解りませんよね。
しかし、取引内容の情報が税務署に渡れば申告結果から処理内容を類推するのは簡単です。
更に税理士でも判断に困るような案件であれば、税務署が目を付けない訳がありません。
申告書を見て怪しいと思えば、税務調査対象の候補にあがるかもしれません。
それを避けるために個人を装って税務署に質問していた次第です。
また、あまり会計事務所からの質問が多いと、関与先全てに解釈違いの嫌疑がかけられ、調査対象が増えてしまうこともあります。
そういった余計なトラブルを避けるため、個人を装って税務署に問い合わせていました。
余談ですが、税法解釈は「狭義解釈」が基本です。
「たぶん~だろう」といった曖昧な解釈をして、それが税務署の解釈と異なっていた場合、トラブルの原因にもなりかねません。
事実、解釈の相違が元で関与先から訴訟を起こされた税理士が何人もいます。
そうならないためにも税務署の見解を知ることも必要になってくるのです。
以上、長文失礼いたしました。
要するに、こちらから下手に質問をするとやぶへびになる、、、
という事もありうるので、質問する際は色々注意しないといけないという事ですね!
そう思うと質問1つでもなかなか難しいなと思いました。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
やはりプライドではないですかね。
あとは、恥ずかしさであったり、レベルの低い事務所だと税務署に判断されたくないのでしょう。
私は元職員(無資格)ですが、特別税理士からの指示ではないですが、名前などを伏せての問い合わせをすることが普通だと考えていましたね。
退職後に自営になりましたが、普通に問い合わせをします。ただ、問い合わせに個人情報は必要ありませんから、名乗るつもりもありませんね。それに、名前などを聞かれることもありませんね。
逆に税務署から顧問先の担当者として問い合わせを受けたことがありますね。
ただその際には、顧問先との契約や信用関係があるため即答をせずに、顧問先の了承を得てから回答したこともありますね。
別に問い合わせをしてはならないなんてルールや規則はありませんが、税理士の経営方針には補助者は従うべきだと思います。ただ、質問の内容や受け答えの内容で、税務署側も本職だろうということは感じていることでしょう。わたしがあなたの立場であれば、電話であれば非通知で個人名で問い合わせをすると思いますね。折り返しの電話を受ける必要があれば、個人の携帯電話も利用しますね。
また、税理士や先輩などに確認したら恥ずかしい内容なども出てくることがあります。その際には休憩時間などを利用して隠れて問い合わせをしたりもしましたね。
当事務所の税理士も、時には個人の携帯で折り返しの連絡も含め、問い合わせをしていました。
何もそこまでしなくても、、、
と思う事もあったのですが、私が思っている以上にそういう方は多いのかもしれませんね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
税務署からは「職員は税務署へは質問しないで、事務所内で解決するように」とお願いはされていますが、税務署へ質問をすれば回答はしてくれます。
この時に一般人を装って質問しても、使っている用語とかで会計事務所の職員ということはわかるそうです。
判断の難しい案件であれば、税務署へ質問相談したほうがいいでしょう。
勝手な解釈をして、間違った申告するとエライ目にあいますので。
なるほど、できる限り事務所内で解決をする事のを「お願い」はされているんですね。
そして、その方が対税務署に対しては印象が良いのでしょうね。。。
私も以前、個人を装って質問しましたが、完全にバレている気がしました。。
参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「会計事務所の所員は、税務署に質問してはいけない。
」これは何を根拠にしてそうなるのでしょうか。
税理士と税務署では立場上利害が対立することはあります。その場合はクライアントの立場で主張しなければなりません。
でも殆どの問題は解釈の問題で、両者に大幅な見解の相違が出るものではありません。
また税理士も万能ではないですから、初めて遭遇する問題などでは判断が良いに付かないこともあります。
そのような場合に税務署や国税局に問い合わせをするのは合理的な行動だと思います。
もちろん、税理士が当局の判断を無条件で受け入れる必要はなく、納税者側の主張がある場合はそれを優先的に検討すべきです。
でもたいした争いがないような問題まで問い合わせ無用というのはいかがなものでしょうか。
当局の指摘に納得がいかない場合こそ税理士の出番ですが、そのためにも相手の考え方を知るのは良いことだと思いますが。
私は税理士事務所ではありませんが、資格は持っている者です。事業会社の勤務しながら申告を永年やってきて、調査にも自分で対応してきました。でも不明なことは良く問い合わせをしましたし、一方調査で納得が行かない事は徹底的に理論闘争もしました。
これに問い合わせの行為が悪影響を及ぼしたとは思っていませんが。
抽象的な質問に的確にご回答頂き、ありがとうございました。
おっしゃる通り、私も何を根拠に、、、と思っていましたが、
皆さんのご回答を読み、いろいろと理解ができました。
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