プロが教えるわが家の防犯対策術!

小さいなりにも会社を経営しています。
月に3度以上は深夜まで会社で仕事してたり、飲みに誘ったり誘われたりした際に会社で寝てます。(自宅が遠方のため)
知り合いが安い賃料で部屋を貸してくれるという話を持ちかけられました。この場合、賃料及び生活必需品等は会社の経費で落としても問題ないのでしょうか?
或いは、社宅という名目で幾らか会社に賃料を払うんでしょうか?
ちなみに貸してくれるという部屋は2Kで2万円でいいよと酒の席ですが言ってくれています。

近日中に税理士とも相談するつもりでいますが、まずはこちらである程度の知識を得たいと思い相談させていただきます。

A 回答 (3件)

代表者の自宅がある。


会社の本店がある。
会社の本店と代表者の自宅がかけ離れているために、代表者が泊まるための部屋を借りてる。
これだけのことです。

法人が支払う賃料は法人の経費(家賃)です。

ここで、借りてる部屋が、明らかに代表者のセカンドハウスであり、第二の居住空間だというなら、法人が現物給与を払ってるという見方になります。

しかし、深夜まで仕事をして帰宅するよりも「借りた部屋で睡眠をとる」というだけなのですから、上記の解釈は「事実を知らない」こじつけです。

どえらいマンションを借りて、そこで代表者が愛人を囲ってるとかいうなら、代表者への現物給与として課税すると共に法人税法上の損金不算入処理が妥当ですが、現場を見れば「女を引き込めるような場所ではない」とわかるわけです。

布団と冷蔵庫とテレビがあり、エアコンが付いてるという部屋を「代表者のセカンドハウス」というには無理があります。
恐妻で家に帰るのが怖いという方でしたら、この部屋が第二の居住地というよりも「心のオアシス」でしょうが、そのような個人的な感性の問題は税務判断では無視してよいでしょう。

代表者が「ここが俺の第二の居住地だ。セカンドハウスを構えてるのだから、法人が支払う家賃は、俺に対しての現物給与だ」として処理していれば、それはそれでいいのです。

「馬鹿いえ!ここが俺のセカンドハウスであるわけがなかろう。週に何度も外泊していてはたまらん。たとえビジネスホテルでも金が続かん。いっそ安い部屋を借り切るほうがいい」として選択してるだけです。
そこで、ビールを飲もうとどうしようといいわけです。かまったことではありません。
「ビールを飲んだから、寛いでる。つまりセカンドハウスだから、会社の経費で落とすなどもってのほかだ」という理屈が通用したら、おちおちビールも飲めません。
そんな話題を持ち出すことはないのです。
つまみにピーナッツをかじっていようが、ビーフジャーキーをかじっていようが知ったことではないのです。
ステーキを食ってたら「それはセカンドハウスだ。ダメだ」という理屈を認めてしまうわけです。
そうではなく「その部屋で何を飲んで、何を食っていようが、無関係」なのです。話題にするのはかまわないのですが、論点が違います。


「家賃を払ってるが、いったいなんですか」「夜遅くなったときの宿泊用に借りてます」
これでいいのです。
どこに経費性がないというのか。
仮に税理士が「これは損金できない」と口にするようなら「はい。ダメ。あんたは首!!」でいいのです。

税務署員が「この家賃は否認します」と言い出したら「現実の部屋を見てから言ってくれ」と主張すればいいのです。

「現実を見て」判断をすべきことはあるのです。

知人が「あんた、ビジネスホテルにしょっちゅう泊まってるぐらいなら、俺んちの部屋使いな。一ヶ月で2万円でいいからさ」
というだけの話でしょ。
うだうだと理屈をつけて「損金にはならないのではないか」と言い出すことはないのです。
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この回答へのお礼

顧問税理士に相談したところ、
『税務署に何を言われるか・・・』という及び腰(^_^;)

住むわけでもないし、今後社員も利用できるマンションということで、福利厚生費で処理することになりました。

この場をお借りして回答してくださったお二人にお礼を申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/05 15:15

 NO1です。



 >疲れて帰ってきてTVをつけて冷蔵庫から缶ビールを取り出してコンビニ弁当をレンジで温める。
  これが出張であれば経費として税務署も認めてくれませんか?

  出張であるなら認められる(交通費・宿泊費・日当)でしょうが、お尋ねの件は「社宅」
  として賃借するということですよね?

  出張旅費と賃貸社宅の経費では、話が変わってきます。
  質問者様のお気持ちは解りますが、社宅(しかもセカンドハウス的なもの)については、
  その必要性についてが争点になると思われます。

 
 > 経費削減を目標にしているような会社ならこれは認めないあれは認めるって厳しいんで
   しょうけど、これが出張で旅館に泊まれば全部込みで宿泊費で処理しちゃいませんか?

  前段で記載した通り、出張旅費等と社宅等の税務上の取り扱いは別物です。
  その辺を混同して考えてはいけません。

  

  月に数回しか使用しない社宅・・・というより、質問者様ご自身の自宅が会社より遠方に
  ある事の不便さから、セカンドハウスとして賃借する・・というのは、個人的な事情が
  大部分を占めているため、それを法人の経費とするのは税務署としても「良し」とは
  しないでしょう。

  万が一調査等で指摘を受けた場合、税務署と争う前提であるなら、質問者様のお考えの
  とおり処理すればよろしいかと存じます。

  あとは、顧問税理士の判断(税務署と争う覚悟があるか否か)だと思いますので、
  アクションを起こす前に相談された方がよろしいかと存じます。
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 >賃料及び生活必需品等は会社の経費で落としても問題ないのでしょうか?



  
  問題あります。
  仮にあなた御自身ではなく、従業員がその様にしたいと言ったら、あなたは
  それを経費として、会社から払出しますか?
  払出しませんよね?
  それと同じで、個人的な支出(生活用品等)を費用と認める税務署はありません。


 >社宅という名目で幾らか会社に賃料を払うんでしょうか?

  社宅としてお知り合いに家賃を支払い、それを御自身が会社から無償で借りた場合は
  経済的利益の供与として、役員報酬となります。(損金不算入・所得税課税)

  安い賃料(2万円)という事ですが、その近辺の相場が仮に5万円ですと、
  知人からその差額(3万円)の贈与を会社が受けている事となります。
  会社の経理としては・・・

  賃貸料 50,000  / 現預金  20,000
              雑収入  30,000

  となり、費用と収益両建てとなりますので、損益に影響はありませんが、

  これを例えば、賃貸料が2万円だからと言って、その半分(おおよそ
  税務署が認める範囲)の1万円を会社に支払った場合も問題が生じます。

  税務署が認めるであろう賃貸料の半分は、2.5万円ですので、会社に支払った
  1万円との差額(1.5万円)が、前段での説明と同じく、役員賞与となる危険性があります。

  この場合の税法上の処理は
  
  現預金  10,000  / 雑収入 25,000
  役員賞与 15,000

  となり、役員賞与分は税法上損金となりません。
  さらに個人所得税が課されます。

  法人と法人役員間の取引については、税務署も目を光らせますので、慎重に取引する必要が
  あります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。


>従業員がその様にしたいと言ったら、あなたは
  それを経費として、会社から払出しますか?

事業のためであれば従業員であろうと税務署が認めれば経費として処理したいです。
嗜好品とみられるようなものや、仮に税務署が認めたとしてもこれくらいは個人負担だろ!って思うものは払いたくはないですけど・・・。

疲れて帰ってきてTVをつけて冷蔵庫から缶ビールを取り出してコンビニ弁当をレンジで温める。
これが出張であれば経費として税務署も認めてくれませんか?
経費削減を目標にしているような会社ならこれは認めないあれは認めるって厳しいんでしょうけど、これが出張で旅館に泊まれば全部込みで宿泊費で処理しちゃいませんか?

私自身、缶ビールやコンビニ弁当や翌朝の朝食代まで何でもかんでもすべて経費処理するつもりはありませんでしたが・・・。

大変参考になりました。

お礼日時:2013/12/12 10:28

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