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ITで個人事業を営んでおり、栃木在住ですが常駐で東京に通っています。
現在は自宅を事業として届け出ており、自宅の賃料の一部を経費としています。
栃木から東京までの定期代と、仕事が深夜に及びホテルに宿泊した際の宿泊費は経費として計上しています。

もし、都内に宿泊用として賃貸マンションを契約し、仕事のある日のみそこに泊まるという形にした場合、その賃料などは経費として計上できるのでしょうか?

経費として計上できるのであれば、賃貸から職場までの定期代と、休日に自宅に帰るための切符代は経費として、栃木東京間の定期は買わない形にしようと思っています。

自宅でしたら一部は生活に使うため、一部のみ経費となるかと思いますが、仕事用として借りるし、仕事のない休日は自宅に帰りますので、完全に仕事でしか使わないという形になるため全額経費にできそうな気がしているのですが…いかがでしょうか?

A 回答 (3件)

業務上必要な賃貸マンションなのですから、当然に経費です。


全額経費です。
そのマンションへの行き来にかかる交通費も無論経費です。

仮の話ですが、業務だけでなく私用に用いてると税務調査官が言い出したら、その根拠を求めればいい話です。
立証責任は税務署長にあります。

あなたの事業規模と売上、納税額によりますが、上記のような問題解決や、いざ税務調査への対応用に顧問税理士を持つと良いと思います(平たくいえば保険です)。
現在は税理士が余ってる状態ですので、廉価で顧問になってくださる税理士は必ずみつかります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。

感覚的に非常に納得のできるご回答でしたので、ベストアンサーとさせていただきます。
他の皆様もご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/16 18:39

何を不安に思われているのか理解できませんが、原則事業のために支出したお金は、資産計上となりうるもの以外、経費となります。


また、私生活と仕事が絡む場合にのみ、明確な基準を持って案分しなければならないというだけです。

したがって、業務の都合上必要な理由や交通費との絡みで別途マンション等の必要性があれば、全額費用計上は可能でしょう。

ただ、別荘などの様な利用や趣味的な利用などが含まれていれば、案分計算などが必要です。
ですので、仕事と泊るための最低限のものなどで構成されている状態であれば、何ら問題ないことでしょう。

税務調査などでは、上記のような点から疑って説明を求められます。
IT業の常駐業務であれば、依頼主などに対する業務報告や契約書面などがあると思います。これらをもって、業務の場所が東京であることや業務時間などがわかるはずです。これに定期代や往復の時間などがある程度分かる資料や説明ができれば、業務上の必要性がわかることでしょう。

基本的に臨時の営業所のようなものですので、説明ができれば問題視されないと思います。

自宅の賃料を案分似て経費計上されている様ですが、その根拠の説明ができるようにされるほうが重要です。自宅兼事務所などと税務上扱っていても、一部屋すべてを完全な事務所として利用している実態になることは少ないと思います。お子さんがいれば、遊び場になってしまっていることがあれば、おもちゃなどがあるかもしれません。共用部分として含めることもできる部分もあると思いますが、その根拠も大切です。

このような質問をされるということは、税理士に申告等を依頼せず、自ら頑張って申告などを行っていることでしょう。税理士などがいれば、ある程度の根拠を用意していることも税務署は理解されていると思いますが、素人申告だと事細かくチェックをされてしまうかもしれません。また、素人では税務に沿った説明ができないことも多く、税務署の職員も調査などとなれば、是正や指導などがないという調査結果は上席者への立場上できず、納税者に正しい説明などをせずに費用を認めないなどという説明をされかねません。

ご心配であれば、今は安い税理士もいると思いますし、年1回の申告の身で依頼できる税理士もいることでしょう。そのうえで、税理士のアドバイスを受けたうえで準備をされたほうが良いかもしれません。

単純に営業所だから認められるなどと準備をしないでいますと、実地調査で栃木の税務署の職員とともに東京のマンションを見に来る可能性もあります。その際の営業所としてふさわしくない実態や説明根拠が乏しいなどとなれば、経費否認などとなるかもしれませんからね。

参考までに、IT業といっても法解釈はいろいろあります。マンションを借りてまで行う業務ともなれば、それなりの単価をいただいていることでしょう。そして、事業に必要な経費の割合は少ないことでしょう。そうなると、法解釈次第では負担が扶養とも考えられる事業税の負担を求められる可能性もあります。この事業税は、税務署の管轄ではなく、県税事務所などの管轄になると思います。事業所が増えることでの異なる取り扱いもあるかもしれませんので、ある程度確認をされることをお勧めします。

最後に、私は税理士ではありません。税理士事務所で経験を積んだだけの無資格者です。ただ、私自身、会社経営者であり、個人事業主でもあります。会社がIT業ということもあり、IT業の個人事業者などともつながりが多くあります。中には私のアドバイスによる申告により、事業税負担が何十万円というのがなくなったという人もいます。この際に事業所などという解釈が問題になったように記憶しています。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

お察しの通り、現在、確定申告などは自ら行っております。

今回の質問に至った経緯は、例えば、仕事で使う為に買ったスーツなどは『プライベートでも使えるもので按分も現実的では無いため経費としては認められない』というような話を読んだことがありまして、そう考えると、「平日の仕事で泊まるため借りた」という理屈も果たして通るものなのかと、疑問に思ったためご質問した次第です。

理屈とはしては間違っていないであろうということがわかりましたし、契約書や交通費、通勤時間等も説明できるだけの材料は揃っておりますのでこの形で行こうかと思うのですが、確かに、今後事業税のことなど(まだ始まったばかりで売上が無いのでかかってないのですが…)意識する必要もありそうですので、税理士を探すことも考えていこうかと思います。

とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/11 00:07

いわゆる支店、出張所ですから全額経費で落とせます。


栃木、東京間の定期も業務移動ですから経費で落とせますよ。
もちろん、実際に定期を買うほど往復しないのであれば無駄ですけど。
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この回答へのお礼

支店、出張所という考え方はとても納得出来ました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/10 23:38

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