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こんにちは。個人事業主で青色確定申告をする者です。

平成24年4月途中から、自宅は県外に引っ越し、仕事場に寝泊りするようになりました。
通うのは無理な距離なので、月に何回か自宅へ戻る程度です。
住民票は仕事場にしてあります。

ほとんどが仕事場の物で、寝場所だけが個人のスペースで、
面積で計算したら90%が仕事場スペースでした。(後は仕事の物が置いてあります)
キッチンとトイレは公私共有ですが、お風呂はありません。(銭湯通いです)

【質問1】もし税務調査が入った場合、専有面積の説明はきちんと出来るつもりですが、
それでも90%は認められないでしょうか?

【質問2】この場合、水道光熱費はどのように計算したらよいのでしょうか?
ちなみに1日のほとんどが仕事なので、朝から晩まで働いている状態です…

勉強不足でお恥ずかしいですが、調べていてもこの場合が分かりませんでした。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

4です。



お礼文からすると100%経費でいけるでしょう(私ならそうする)。

調査が入り、何らかの指摘があるかもしれませんが、ここから仕事場を移せない理由、仕事の都合上ここに何日か泊まることもある..なんて事を説明すれば否認ということはないと思いますよ。運悪く按分否認を指導されたらそのとき応じればいいじゃないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうすることにしました!

どのように考えたらいいか整理が付き、感謝しております。

ご回答くださった皆様、本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/03/02 22:36

いくつか質問があるのですが、仕事場は自己所有ですか?賃貸ですか? 現在ご自宅にはどなたかが住んでいるのですか? それとどんな経費があるのでしょうか?


(これらの解答を頭に浮かべてお読み下さい)

住民票のありかは関係なくどういう状況かで判断します。

まず、仕事場が自己所有であれば家賃は認められません。水光費に関しては実際にどれくらい仕事に使っているのかですが、あまり仕事に関係ないのであれば半分ぐらいでしょうか。
仕事場が賃貸であったとして、ご自宅にはどなたかが住んでいらっしゃるのでしょうか? ご家族が住んでいるのなら生活の場として判断できますが、誰も住んでいない。住民票も移していない。月に何日かそこにいるだけでだけで実際に居住しているとはいえないと判断されれば、そちらは別宅で、生活の場は仕事場にあると判断されます。そうなると按分で経費化ということになります
按分は間取りにもよりますが基本面積割合(使用割合)でいいと思います。

仕事場が賃貸であり、生活の場はご自宅にあると判断できれば100%経費でOKです(3月までの分は按分が必要です)。

上記のような観点から判断していただければいいと思いますが、一律にお答えできる質問ではなく、税務署の判断に対し説明根拠を持って挑むしかありません。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまいました。ご回答ありがとうございます。

仕事場は賃貸です。
県外の自宅には、妻と子供が住んでいます。

自分自身は、月に6日ほど帰り、あとは仕事場で寝泊りしています。
以前は(4月前は)仕事場の近くに自宅があったので、仕事場は100%経費でした。
転居の際、自分はほとんど仕事場に居ることになるので、妻と子は県外の自宅・自分は仕事場に住所を移したのです。(これが間違いでしたでしょうか…)

こういった場合でも、生活の場が自宅にあると見なされるのでしょうか…

お礼日時:2013/03/01 23:51

住民票がどこにあるかは無関係です。


4月までの水道光熱費には「事業用」と「非事業用」があるわけですから、例えば3対7とか4対6という比率で按分するしかありません。
4月以後のものは「100%経費」です。

ここで「寝起きしてる部分は私的部分なので」と考えるとわけがわからなくなります。
住所から遠い事業所なのでやむをえず寝てるだけで、そこで生活してるわけではないので「生活の場」ではないのです。
つまり生活の場=非事業用と考えて、寝てる部分が全体の5%だから、5%は経費にならないなどと考える必要はありません。
住民票があるなしの問題ではないわけです。

これを考え出すと、作業着が経費になるとして「それでは作業着を着て、昼休みに飯を食ってる部分は、私的部分になる」言い分を認めないといけません。
昼飯を食べるのにいちいち自前の服に着替えないといけません。
すると「作業着を着てるが、その下のパンツは自前なのだけど、これはどうしたらよい」という論議になります。
女性の場合には「それは下着としてよい」
「それは、勝負パンツだから、下着としての機能よりも、男性の目を惹くための機能が高いので、経費にはならない」
では勝負パンツとはなにかとか、ひもパンはどうかとか、「シマムラのデカパンなら、経費だろう」などという話になります。
元々「私的なものは経費とならない」をあまりに窮屈に考えると、このようなわけのわからん(面白いですが)話になるわけです。



ところで、引越しした際の住民登録は義務なので、移動しておいたほうがよいですよ。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまいました。ご回答ありがとうございます。

ええと、4月までは仕事場の近所に自宅があり、仕事場は「100%経費」だったのですが、
4月に県外に引っ越して妻と子供が住んでおり、
自分は普段仕事場で寝泊りして、月6日ほど自宅に帰っています。

転居する時に妻と子供は県外の自宅の住所に、
自分は主に仕事場に居ることになるので、仕事場の住所に移しました。
(これを、県外の自宅の住所にしてしまえばよかったのですかね…)

パンツの話分かりやすかったです^^

お礼日時:2013/03/01 23:46

住民票を県外の自宅にすればスッキリしませんか。



自宅で仕事をする際は私用と営業用との按配を分けますが、仕事用に借りたオフィスや店舗は本来100%経費です。

泊まり込んでる漫画家とかよくいますけど、いちいち問題にしないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます

>住民票を県外の自宅にすればスッキリしませんか。

そうですね。ありがとうございます
仕事場は首都圏、自宅は中部地区とかなり離れていますが、関係無いでしょうか

また、これから住民票を移すにしても、
住民票を仕事場を仕事場にしていた期間は按分しなくてはいけないでしょうか…?

宜しければまたご教授下さい

お礼日時:2013/02/25 14:59

住民票が仕事場だったら90%はありえません。



1.認められない

2.計算は不要、掛かった費用の全部を水道光熱費として計上すればいい
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。
やはり90%は無理ですか…

>2.計算は不要、掛かった費用の全部を水道光熱費として計上すればいい

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/25 15:01

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