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現在、自己所有のマンションに住んでいますが、転勤になり管理会社を通して賃貸する事になりました。毎年確定申告が必要になると思いますが、次の項目は必要経費になるのかどうか、また、他に必要経費と認められる物は何があるのか教えて下さい。
1.固定資産税
2.管理費(管理人の給与、共有部分の水道料・電気代など)
3.修繕積立金
4.駐車場代
5.リホーム代
6.減価償却費

以上よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.固定資産税


2.管理費(管理人の給与、共有部分の水道料・電気代など)
6.減価償却費

ここまでは経費とすることに問題ありません。

3.修繕積立金

これは貯金が増えていくのと同じですから、経費ではありません。
積立金を取り崩して実際に修繕が行われたときに経費となります。

4.駐車場代

空き家になるのに駐車場が必要ですか。
賃貸人に又貸しするなら経費で良いですけど、必要ないのにそのまま借りているから経費というのはだめです。

5.リホーム代

原則として、10万円未満ならそのまま経費でよいです。
10万円を超えるなら、減価償却を行います。
ただし、緩和措置もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>他に必要経費と認められる物は何があるのか教えて下さい…

失礼ながらローンが残っているなら、月々の返済額のうち、金利・手数料分のみ。
元本分は経費ではありません。

ほかに、火災保険、地震保険などを掛けているならその保険料。
生命保険は違いますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/08/10 17:06

修繕積立金については下記のような意見もありますよ、念のため。



(参考URLより)
次のような場合には、管理組合への支払債務が確定した年の必要経費にして差し支えないと考えられています。

管理組合の運営は、適正な管理規約に定められた方法で行なわれていること
管理組合には、納付された修繕積立金について、マンション所有者への返還義務がないこと
マンション所有者は、区分所有者になった時点で管理組合へ修繕積立金を納付しなければならないことになっていること
修繕積立金は、将来の修繕のためにだけ使用されるものであり、他へ流用されるものではないこと
修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づいて、各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法によって算出されていること

参考URL:http://taira-tax.com/qa/0205_06.html
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>3.修繕積立金



必要経費になりません。

>4.駐車場代

マンションの賃貸借契約で、賃借人から駐車場代をもらう契約であれば、駐車場代は必要経費になります。

>5.リホーム代

当初、一括して必要経費にすることはできませんが、毎年、減価償却費を必要経費にすることができます。

その他は必要経費になります。

次に、転勤先ではアパートを借りていますか。事業として不動産所得(マンション賃貸収入)を得ることになるので、アパートの家賃や電気代などの経費を生活用と事業用に按分し、事業用相当額が必要経費になります。電気代も、です。
(1)マンションの火災保険料、地震保険料
(2)事務用品費(按分)
(3)パソコンの消耗品費(按分)
(4)郵便代(按分)
(5)電話代(按分)
(5)電気代、ガス代、水道代(按分)
(7)アパート家賃(按分)
(8)アパートの家財に掛ける火災保険料(按分)
このように、自宅アパートでマンションと不動産所得(マンション賃貸収入)を管理する時に発生する諸費用が必要経費になります。
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