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こんにちは
自宅兼店舗の場所が町名変更することになりました。

町名変更の登記手続き等で、費用がかかると思うのですが、これにかかった費用は、店舗と自宅の面積按分などで、事業の経費にしても差し支えないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

事業の経費としての支出ないので経費になりません。



登録免許税法
第五条  次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
四  住居表示に関する法律 (昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項 及び第二項 又は第四条 (住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録

により、
登記変更届け出の理由に、町名変更と記し、
役所から町名変更に関する書類もらい申請すれば
収入印紙(已前購入した登記印紙)を貼らなくても
申請受理してもらえますので\(^^;)...
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この回答へのお礼

おぉー登録免許税はいらなかったんですね^^
ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/11 10:21

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