No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問文からでは、ご質問者様と領収書を細かく切るように指示される方との関係が攫めないので、よく分かりません。
思い浮かぶのは
1 印紙代の節約
・領収書に貼付する印紙は、消費税を抜いた額を基準としている。
例えば10,500円の領収書は10,000円を対象額として印紙を貼ればよい。
・領収証は分割して発行した方が、貼付する印紙の金額が少なくなる。
例えば、売上債権6,120,000円に対する領収証の場合
1枚で切ると、「500万円超え1000万円以下」だから、2千円
2枚(均等額)で切ると、対象額は「200万円超え300万円以下」だから600円×2=1,200円
・更に、領収証に印紙を貼る最低額は3万円(消費税抜き)だから、消費税込みで31,500円未満の領収証を大量に発行すれば、印紙は不要となる。
2 法人税上の交際費に該当しないようさせるため
法人税法の通達で、1回の打ち合わせに要した金額が一人当たり5,000円(消費税込みで5,250円)ならば、交際費に計上しなくてもよいことになっている。同一日に同一場所で複数回の打ち合わせは考えられるので、脱税用に使えてしまう。
No.2
- 回答日時:
>たとえ小額でも切りの悪い金額で二枚、三枚に分けて書かせるのです。
名前や但し書き、もちろん日付けは全部同じです。推測でしかありません。真意は依頼者本人しか分かりません。
経費の決裁基準
◯サラリーマンの役職者の場合、決裁できる金額が決まっている場合が多く
見られます。よって自分で決裁できる範囲内の金額に領収書を分割する可
能性があります。また通常の領収書は12600円とか114175円とか消費税相当
が含まれており、一般的にきりの良い金額は少数だと思われますから、会
社に”変”と思われないような金額なのではないでしょうか。
決裁基準を上回る金額の場合はより上位者でないと決裁(許可)できません。
(部長の決裁権限が5万円であれば、6万円の場合は取締役の決裁等)
※本件は税法的には、購入した物品が固定資産/少額資産/交際費に該当しなけ
れば脱税行為には該当しません。(あまりよろしくはありませんが)
※但し、会社規則・従業員規則的には違反行為だと思われます。
交際費
◯他社の人と一緒に、一人当たり5000円の飲食接待をする場合は交際費として
認められます。(例 当社の社員2人と接待先の部長1人で15000円の飲食をし
たのであれば、その15000円は損金(所得控除)できます。一人当たり5千円
以上であれば交際費となり、損金とはなりません)
例えば3人で15万円の遊興費の場合に15万円の領収書を添付して30人の飲食代
だと(虚偽の税務申告)すれば、この15万円は損金となります。
しかし30人の飲食接待ってあまりありませんから、税務当局が不審に思いま
す。そこで1万円の領収書や2万円の領収書を沢山発行してもらいます。
2人や4人の飲食接待であればそれほど珍しい事ではありませんからそれほどの
違和感はありません。
(但しこの場合、同一日付ですから、この可能性は低いと思われます)
※虚偽の人数で飲食したとして、申告することは違法行為です。
複数の会社を経営している
◯複数の会社を経営している人が当該領収書の依頼者だとします。
領収書を分割するのですから、少額の領収書となりそれを別々の会社の経費
(損金)とすれば、税務当局から否認される可能性が低くなります。
(少額の領収書を本気で調べられる可能性は低くなります)
※これも虚偽の申告です。
印紙税について
◯領収書の場合、印紙税の納付(貼付)義務は領収書の発行者となります。
領収書の受取者は印紙の貼付義務がなく、また貼付されていない領収
書を受け取った場合であってもなんら責任は無く、その領収書も法的
に有効ですので、領収書の受取者が印紙税節税を目的にする可能性は
極めて低いと思われます。
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