No.6ベストアンサー
- 回答日時:
相続資産から控除できる費用に葬儀に掛かった一連の費用があります。
最近はお布施でも領収証を発行するお寺が増えましたが、お布施はお寺の収支として報告されるので、領収証ない場合は自己申告で問題ないです。
香典返しは差し引くことはできませんが、香典そのものが相続資産ともなりません。
お寺に支払う「お布施」や「戒名料」「葬儀社のスタッフに支払う心づけ」などは領収書が発行されない場合はメモとして記録しておけば良いです。
誰が契約者で毎月の積み立てを行っていたかによって葬儀費用の取扱いが異なるので注意する必要があります。
被相続人が生前に積み立てていた互助会費は相続財産となります。
No.5
- 回答日時:
>これらをメモとして記録し、申告書と一緒に提出すれば、お布施も葬式費用として控除できます。
申告書には、そんなメモは添付しません。
葬儀会社の領収書や明細の添付も不要です。
No.4
- 回答日時:
>領収書を書いてくれと言いませんでしたので、この分は…
相続税に限らずどんな税金でも、申告に当たって領収証が金科玉条なのでは決してありません。
そのお金の
・支払目的
・支払先
・支払金額
・支払手段 (現金とか振込とか)
などを客観的に説明できればそれでじゅうぶんなのです。
葬儀なら葬儀一切に関わる収入も支出も「香典帳」として記帳されるでしょうから、それでよいのです。
お寺にお金を持って行くのに「目録」を書くことがあるかと思いますが、そういったものでも良いです。
この考え方は、所得税の確定申告でも通用するのです。
>葬儀会社に積立金として何年も前に支払済みの金額は控除分に…
それは、今回の葬儀で全部使い果たし、これでご破算となったのなら、全額を今回の費用としてよいでしょう。
一方、葬儀以外に法事 (注) でも割引があるとか、次にまた葬儀があったときも有効とかなら、これまで積立金全額を控除するのは無理です。
(注) 葬儀後の法事にかかる費用は、相続税での控除材料とはならない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
その葬儀の初めから終わりまでに掛かった金額を現金出納帳にまとめてはどうでしょう
大体の領収書は貰えますが、お寺さんに払った金額は出納帳に付けることはできます...領収書が無いものは摘要欄に領収書ナシとでも書けば全部まとまります
>僧侶には領収書を~
前後しますが、出納帳に書いていいと思います(摘要に領収書ナシ)
>葬儀会社に積立金として~
その日の為のお金ですからいいと思います
書くけるものは全部書いて、もし税務署で見せてくれときたら見せて、コレはダメとか言ってくるはず
No.1
- 回答日時:
とうぜんお布施も葬儀費用の一部ですので控除できます。
ですが通常は寺は領収書なんかだしてくれないですよね。
その場合でも記録を残せば差し引けます。下記サイトから引用します。
----------------------------------------
記録に残すべき項目は次の五つです。
お寺の名称
所在地・連絡先
支払日付
支払の目的
支払額
これらをメモとして記録し、申告書と一緒に提出すれば、お布施も葬式費用として控除できます。
お布施は相続税で控除できる? 領収書がないときの対処法
https://souzoku.asahi.com/article/14383462
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