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弊社はインボイス発行事業者です
今までは小さな(免税業者)飲食店でも領収書をもらい
経費・税額控除をしていましたが
今後インボイス制度が適応されると
免税業者の領収書は経費にはできるが税額控除はしてもらえなくなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

基本的にその通りかと思います。


ただし、他の回答にもありますように経過措置が用意されております。
3年間はそのような経費にかかる所得税は8割の仕入税額控除が認められ、その後の3年は5割、合わせて6年経過後に差し引けなくなる予定です。
あくまでも現在の法令ではということであって、改正等もあり得ます。
現在の景気の中でのこういった大きな改正ですので、変動する可能性もあるでしょう。

その一つとして、免税事業者がインボイス発行事業者となることへのハードルであった課税事業者になることについて、3年間課税売上に対する消費税の2割の納税で良いなどというのが後出しで出てきたくらいですからね。
この改正を把握したり理解できていない免税事業者もあるかもしれません。
免税事業者の中にも、こういったことを今後理解などして、課税事業者相手の取引がなくなるよりは課税事業者になってでもと思える事業者が出るやもしれません。

すでに大きな会社や意識の高い会社などは、取引先へのインボイス対応についての問い合わせ連絡をしています。
私の会社でも、取引先から自社のインボイスの通知とともに、取引先である当社のインボイスへの方針や手続き状況を聞いてきています。私の会社では既に登録手続き中であったことを通知したうえで、登録手続き終了後に登録番号の通知などをしたくらいです。

最後になりますが、インボイスの発行事業者の条件である課税事業者には、簡易課税事業者も含まれます。簡易課税事業者の消費税の計算や申告では、あくまでも消費税の課税売上とそこからみなし仕入れ率による仕入税額控除ということとなるので、実際の仕入税額控除を詳細に計算しません。そういった事業者であれば、取引先等がインボイスでなくとも関係ないのです。
ただ、簡易課税ですと、大きな設備投資などで納める消費税が大きく下がる、場合によっては還付となるケースに該当しても、その恩恵は受けられません。あなたがそういったケースに該当する見込みもなく、簡易課税を選択できるのであれば、簡易課税洗濯もよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。とても参考になりました

お礼日時:2023/01/31 13:23

>免税業者の領収書は経費にはできるが…



業務目的での飲食であれば、法人税 (or所得税) 上の経費には今後ともなります。

>税額控除はしてもらえなくなる…

消費税の「課税仕入」=「仕入税額控除」には認めてもらえません。

ただ、経過措置があり、
・3年間は 80%
・その後 3年間は 50%
が課税仕入れとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
これからは考えなくてはいけません。

お礼日時:2023/01/30 15:35

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