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課税業者です
消費税を間違えてしまいました。前期ですが
会議で使うお菓子を8%で計上せず
10%で計上してしまいました
この場合消費税の還付は受けれるのでしょうか?
宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

>会議で使うお菓子を8%で計上せず10%で計上…



って、あなたはお菓子を売る側ですか。

>この場合消費税の還付は受けれるの…

よそで買ってきたお菓子を自社の会議に使用したのなら、仕入税額控除が過大、納付税額が過小であったことになります。
すなわち、還付でなく追納しなければいけませんけど。

お菓子を売る側なら確かに納税額が過大であったわけですが、お客さんが“会議で使う”かどうかなんて売る側には関係ないことで、わざわざ書くことがらではないですね。
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この回答へのお礼

質問の仕方が悪くて申し訳ありませんでした。
消費税のことがわかっていません。
もう一度質問します。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/27 13:30

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