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何度も申し訳ありません。
課税業者です。
売上は10%です。
会議での食事を8%と10%で計上するのでは
最終的に納める消費税は8%で計上したほうが多くなりますか?
消費税のことがわかっていないので簡潔にお答えいただきましたら
助かります。
宜しくお願い致します
例えばです。
売上10% 会議費で食事を10%を間違えて8%で計上している場合どうなるのでしょうか?
追徴となってしまうのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

同じ物であっても


会議をレストランでやれば出てきた食事は10%です
会議を会社でやり、食事を配達してもらえば8%です
その場合、レストランで食べても会社で食べても代金は同じ1000円だとします
質問の場合
10%の食事代を間違えて8%で処理してしまったと読めます
従って今現在の仮払消費税は1000×8÷108で計算されているはず
それが本当は1000×10÷110
仮払消費税が過少に計算されており、本来なら払わなくてもいい消費税を過大に支払っているという事になります
この分は更生の請求を行えば還付されます
ただし
還付される分の消費税は雑収入となりますから、その分法人税か所得税の額が増えて修正申告となり追徴を受けます
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この回答へのお礼

とても分かりやすく説明していただき感謝いたします。
消費税の仕組みを全くの無知でお恥ずかしいですが
還付請求を行わなければ修正申告はしなくても良いのでしょうか?
もし可能であればお答えいただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2022/08/27 15:14

消費税納付額は、


販売時の消費税額(収入)から、
仕入れ時の消費税額(支出)を差し引いた分です。

会議費で食事を、という意味が分かりませんが、
仕入れ商品を社内で消費した、というのであれば、
その消費分は社内取引になるので、消費税ゼロです。

当然、売り上げによる消費税収入がないので、
社内取引で計上した消費税分を納税額に加算していれば、
過剰納付ですから、
修正申告(更正の請求)をすれば還付が受けられます。

これをすると、経費減(利益増)になり、業績にも影響します。
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