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課税業者です。
売上は10%です。
会議で出す菓子を10%で計上するのと8%で計上するのでは
最終的に納める消費税は8%で計上したほうが多くなりますか?
消費税のことがわかっていないので簡潔にお答えいただきましたら
助かります。
宜しくお願い致します
例えばです。
売上10% 会議費で8%の菓子を間違えて10%で計上している場合どうなるのでしょうか?
追徴となってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

>売上は10%です…



仮定の数字ですが、「(税別) 課税売上」が 10,000円とします。
「預かり消費税」は 10% の 1,000円。

>菓子を10%で計上する…

話を簡単にするためその他の経費は一切ないとして、お菓子が (税別) 1,000円なら「仮払消費税」は 100円。

このときの納税額は
[預かり消費税] - [仮払消費税]
なので 1,000 - 100 = 900円。

>8%で計上するのでは…

1,000 - 80= 920円。

>会議費で8%の菓子を間違えて10%で計上している場合…

本来 920円を納めないといけないところ、900円しか納めていないのですから、差額 20円に「過少申告加算税」と「延滞税」を足して追納する必要があります。
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この回答へのお礼

やっと理解できました。心から感謝します。
例まで出して回答して頂き本当にありがとうございます。
頭が混乱してしてしまって・・・
難しすぎます・・本当にありがとうございました。

お礼日時:2022/08/27 13:56

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