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有料ゴミ袋を800円で小売店から購入したときのレシートには「非課税」である旨の表示がありました。
この出費は、"ゴミ収集権"の取得でしょうから、まぁ言ってみれば商品券を購入するようなものなんでしょう。
とはいえ、私が消費税59円(=800×8/108)を負担することは間違いない事実です(よね?)。
この59円を国庫に納めるのは誰なんでしょうか。当該小売店だけでしょうか、それとも、市も納税に関係してくるのでしょうか。ネコババしてる奴はいないのでしょうか。

小売店だとすれば、小売店が800円を売り上げたとき、
現金800/売上741+仮受消費税59
と仕訳しなければなりませんよね。なのにレシートの「非課税」表示とはどゆこと??

なお、小売店が市から受ける販売手数料は明らかに課税取引でしょうから、問題を浮き彫りにするため、本件からは敢えて切り離してあります。

(追記)
書いてる間に知恵が出てきたのですが、こういうことでしょうか。つまり、
私が小売店から購入した取引はあくまで非課税取引であって、その時点では双方(私が「法人」であったとして)とも非課税取引として仕訳をする。
その後、私がゴミ袋を使用したとき、先の非課税取引を課税取引に"衣替え"する。
一方の小売店も、販売数量を市に報告した時点かどうかわかりませんが、しかるべき時点で800円を課税売上に"衣替え"する、と。
蛇足ながら、私(零細法人)としては、重要性の原則を適用して、購入時に一気に課税仕入としての仕訳を行う。

どうか、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>現金800/売上741+仮受消費税59


>と仕訳しなければなりませんよね。
仕訳してはいけません。
非課税ですから仮受消費税は有りません。

>なのにレシートの「非課税」表示とはどゆこと??
非課税取引ですから「非課税」と表示しています。

>一方の小売店も、販売数量を市に報告した時点かどうかわかりませんが、しかるべき時点で800円を課税売上に"衣替え"する、と。
全く無茶苦茶です非課税は非課税です。

>蛇足ながら、私(零細法人)としては、重要性の原則を適用して、購入時に一気に課税仕入としての仕訳を行う。
脱税になりますね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/22256.html

"高松市"ともあろうものが「大間違い」していますねぇ。

お礼日時:2014/07/23 15:37

>この出費は、"ゴミ収集権"の取得でしょうから、まぁ言ってみれば商品券を購入するようなものなんでしょう。


>とはいえ、私が消費税59円(=800×8/108)を負担することは間違いない事実です(よね?)。

お考えのとおりです。


>この59円を国庫に納めるのは誰なんでしょうか。当該小売店だけでしょうか、それとも、市も納税に関係してくるのでしょうか。ネコババしてる奴はいないのでしょうか。

理屈的には市が納税することになるのですが、法令によりその納税をしなくてもよいことになっていますので、ねこばばというのはアレですが、市が得している、ということになります。


なお、購入者のほうは、お考えのとおり、購入時は非課税取引で、使用時に課税取引となります。が、自己で使用するものについて、継続して購入時に課税仕入として処理している場合は、その処理は認められています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

この回答への補足

>自分が負担した消費税の全額が国庫に入らない買い物があるなんて、ツユ知りませんでしたなぁ!。

早トチリでした。
免税事業者がいましたね。
「ゴミ袋よ。お前もか」ですか。

補足日時:2014/07/23 23:43
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>お考えのとおりです。

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/22256.html
高松市ともあろうものが、間違いを起こす訳がありませんよね。

それにしても高松市は自己市民に対して冷淡ですねぇ。消費税のアップ分についてキッチリ庶民から徴収しながらも、国に納めずポッポナイナイするなんて。
自分が負担した消費税の全額が国庫に入らない買い物があるなんて、ツユ知りませんでしたなぁ!。

お礼日時:2014/07/23 23:33

>蛇足ながら、私(零細法人)としては、重要性の原則を適用して、購入時に一気に課税仕入としての仕訳を行う。



はい。回答者の私も重要性の原則を適用して購入時に課税仕入の仕訳を行うことにします。

>私が消費税59円(=800×8/108)を負担することは間違いない事実です(よね?)。

はい。最終消費者の質問者が消費税59円(=800×8/108)を負担することになります。

>「この59円を国庫に納め」るのは誰なんでしょうか。

次のような行政サービスのモデルで考えてみましょう。
「市がごみ業者に委託して、市内をくまなく巡回して市民のゴミを収集し、そのゴミを指定の廃棄物処理場に納入させます。そして、
・市が市民から徴収するゴミ収集料:800円(本体741、消費税59)
・市がごみ業者に支払うゴミ運搬料:600円(本体556、消費税44)
・市が廃棄物処理場に支払うゴミ処理料:200円(本体185、消費税15)
とします。

ここで、市民から徴収する800円は、ごみ業者に600円、廃棄物処理場に200円を支払うことによって利益が残らないことになりますが、市は、ビジネスとしてではなく行政サービスとして行うのですから、利益が残らなくても構いません。

既にお分かりと思いますが、ゴミ収集料(課税売上)の消費税59円は、ゴミ運搬料(課税仕入)の消費税44円とゴミ処理料(課税仕入)の消費税15円の合計額と同額ですから、市が消費税の申告をする段階で、全額が仕入控除されてしまうので、結果として、誰も「この59円を国庫に納め」ないことになります。
市がネコババしているわけではありませんよ。^ ^;

>なのにレシートの「非課税」表示とはどゆこと??

小売店からゴミ袋を購入する段階では消費税は非課税。ゴミ袋を使用してゴミを収集してもらう段階で課税、と言う意味です。郵便局で切手を買うのと同じこと。

この回答への補足

誤解されないように訂正です。

(訂正前)免税事業者制度は即刻廃止すべきです。
(訂正後)1000万円の条件は即刻撤廃すべきです。

補足日時:2014/07/27 11:56
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

2対1、ようやく多数決が採れそうですねぇ(まぁ、初めから結論は分かっていましたが、余計な時間を費やしただけです)。

そうです、市は、一般会計で行う場合、まさに貴殿仰せのごとく、「市は、ビジネスとしてではなく行政サービスとして行うのですから、利益が残らなくても構いません。」なので、仮受消費税と仮払消費税は同額と見做され、それがゆえに市はこの部分について、消費税の申告が免除されています。

ところで、「結果として、誰も「この59円を国庫に納め」ないことになります。」という貴殿の論理ですが、ゴミ収集料・ゴミ運搬料・ゴミ処理料、いずれにおいても所謂"免税事業者"が介在しているわけではないので、やはり、私の納める59円はちゃんと国庫に納まっていると理解します。だれも得をしていないはずです。市もゴミ業者も廃棄物処理場も、いずれも仮受・仮払を計上していますよね(但し、市は申告免除ですが、仮受・仮払が同額と見做されていることによるもので、所謂免税事業者のように税を掠め取っているわけではない)。

これに引きかえ、世の"免税事業者"は怪しからんですなぁ。彼奴らは明らかに"ポッポナイナイ"です。消費税施行後何十年も経った今、免税事業者制度は即刻廃止すべきです。

お礼日時:2014/07/26 20:41

その市がごみ収集を一般会計に係る業務として行っているのであれば、ごみ収集についてその市が実質的に利益を得ているか否かに関わらず、59円を国庫に納める者はいない(消費税法60条6項)。



なお、有料ごみ袋の販売についての消費税法上の取扱いは、その意義ないし位置づけにより異なりうるものであり、現に自治体により異なっている。
一例:http://www.city.ito.shizuoka.jp/contents/other00 …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

60条第6項でいみじくも言っているように、「同額とみなす」ということは、必ずしも1円たりとも違わないとまでは言わないが、そうそうかけ離れた金額ではない、という実態を踏まえてのことかと思いました。従って、1000万円以下の事業者が掠める益税という意味合いのものではなく、たまたま仮受と仮払が同程度だった会社と同じ、ということだと理解しました。従って、実際のところ、もし(ほぼ)同額なら、私の負担した59円は市の仮払消費税を経由して、巡り巡ってではあるが国庫に納まるのではないか、というのが私の素人考えでした。

それから、伊東市がゴミ袋について、「消費税は非課税(行政手数料のため、消費税は必要ありません。)」と断じているのも解せない話で、市の提供する手数料が非課税になるのは、消費税法第6条の別表1に掲げる業務に限定されていて、ゴミ収集がこの中に含まれているとは思えません。おおかた60条第6項のことを「非課税」と勘違いしているのでしょう。それはともかくとして、委託業者が住民に販売する時点では単に"権利の譲渡"であるので非課税であることには違いがないのですが、認識する根拠が間違っていると思わざるをえない、というのがこれまた私の素人考えです。

お礼日時:2014/07/27 22:51

消費税は付加価値税の一種であるところ、60条6項は一般会計が付加価値をもたらさないと考えられていることからのみなし規定であり、実態は別の話である。

地方自治体の一般会計の収支を見てみるといい。

もしも実態を問題にするのであれば、むしろ免税事業者のほうが一般的に「そうそうかけ離れた金額ではない」といえる。免税事業者の利益率を推測してみるといい。消費税は付加価値税の一種であるため、免税でなければ納付すべきおおよその消費税額を売上高と利益率から推計できる。

伊東市は、行政手数料であるから消費税非課税であり消費税相当額を上乗せして販売してはならない、と販売業者に対して指導しているのであって、「市の提供する手数料が非課税になる」とは述べていない。

なお、質問をしておきつつ、同じ地方自治体でありながら高松市を正しいと断じ伊東市が誤っているとする態度のほうが、よほど解せない。結論は分かっているのだとの態度に見える。素人を仮装した釣り質問ということなのだろうか。残念に思う。
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念のため2点追記する。




伊東市は販売業者に対する指導をおこなっているのであり、すべて販売時における販売業者側での消費税の取扱いを述べている。文書の宛名を確認されたい。


もう1点、国家全体としての納付状況を検討するのであれば、
>やはり、私の納める59円はちゃんと国庫に納まっていると理解します。

>消費税のアップ分についてキッチリ庶民から徴収しながらも、国に納めずポッポナイナイするなんて。
とは矛盾している。

地方自治体のごみ処理事業について国家全体として消費税が納付されないのは、地方自治体の提供する付加価値分(収支の差分)についてである。59円が委託業者等を通じてすべて国庫に納まるとは限らず、また「全額が国庫に入らない」とも限らない。増税分についても同様に、そのうちの付加価値分についてのみである。

なお、小売店が市に800円を支払う際に含まれている消費税相当額59円それ自体は、前述のとおり、60条6項により納付されない。

この回答への補足

反論したい点がいくつかあるが、「この板は反論禁止だ」と横から突如割り込んできたお節介な無礼者が過去いたことを思い出したので、閉めることにする。

補足日時:2014/07/28 07:16
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