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現在加入手続き中の個人年金保険があるのですが、
「生命保険料控除の対象ではありません。
*お支払いいただいた一時払保険料は、払い込んだ年の生命保険料控除の対象となります。」とあります。
この意味がよくわからないのですが・・・
毎年の控除の対象にはならないが、加入した年すなわち最初の一時払いした年だけ対象になる、
ということでしょうか?
今月中に払い込むので今年の控除の対象になるのでしょうか?
その場合、控除申請の締め切りを過ぎてしまったら、どこでどんな手続きをすればいいのでしょうか?
初めての加入なので戸惑っています。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人年金保険ではあっても、所定の条件をすべて満たさないと個人年金保険料控除にはならず、一般の生命保険料控除の対象になります。
「一時払」は個人年金保険料控除の対象にはなりません。
生命保険料控除(一般・個人年金保険料の両者とも)は、
その年の1/1から12/31までに払い込んだ保険料(一般・年金それぞれ上限10万円まで)、が控除の対象になります。
一時払、ということは、契約当初の一回しか保険料を払い込みませんので、控除を受けられるのは実際に払い込んだ日の属する年の一年だけ、ということになります。つまり今年中に払い込めば今年、来年に払い込めば来年です。
控除証明書は契約成立後に届く保険証券に同封されています。
今年中に払い込んで平成18年の所得控除を受けるなら、年明け2月の確定申告をなさってください。
ただし先ほども触れたように、他にも生命保険料を今年払い込んでいて既に総額が10万円を超えているなら、
今回の保険料の控除証明書はあってもなくても同じ、ということになります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1141.htm
回答ありがとうございます。
控除にはなるけれど、その枠が「個人年金保険料控除」枠ではなくて、
「生命保険料控除」枠になる、ということですよね?
最初にまとまったお金を振り込み、今後継続的に振込予定です。
その場合、最初に振り込むまとまったお金のことを「一時払い」扱いするのでしょうか?
どっちにしても控除証明書が保険証書とともに届くんですよね。
確定申告の際に確認します。
他に生命保険はないので、無駄ではなさそうです。
どうもありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
文章が分かり辛いのですが、
a. 12月加入とあるのは、昨年の12月加入であり
b. 控除の対象ではないというのは昨年の12月支払い分
と解釈して宜しいでしょうか?
控除の対象は、その年に払込んだものが対象ですので、今年の1月から12月に払込んだ額になります。
但し、今年の12月分を現在未だ払込んで無くても、払込む予定がある場合には、その証明書が保険会社から届いていると思いますので、払込んだものとして扱って下さい。
回答ありがとうございます。
分かりにくい文章ですみません。
a.加入は今年の12月で、今手続き中です。
b.今年中に振り込む予定なので、今年の分のみ控除の対象になるのか?ということでした。
ちなみに今後も毎月いくらかコンスタントに振り込む予定ですが、
パンフレットに「生命保険料控除の対象ではありません。
*お支払いいただいた一時払保険料は、払い込んだ年の生命保険料控除の対象となります。」と書いてあるので、来年以降は控除の対象にならない、ということですよね?
ちなみに証明書等はまだ何も来ていません・・・申込書も書いたばかりで、振込もまだなので当たり前ですが・・・去年の申込みであれば、当然届いているはずですね。
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No.1
- 回答日時:
今月中に払い込むのであれば控除用の証明書がでます。
お勤めの年末調整に間に合わなければ、
住所地の税務署で確定申告ができます。
会社の源泉徴収票と後から届いた証明書とを貼付して
確定申告なさってください。
個人年金保険といえども生命保険料控除扱い
(別枠の個人年金保険控除を受けられない)
でしかないものもあります。それは届いた証明書をみるか、
保険会社の担当の方に照会してください。
回答ありがとうございます。
自分で確定申告すればいいのですね。
会社ですべてやってもらえれば楽なんですが、期日に間に合わないので仕方ないですね。
「控除の対象にはならない」と重要事項説明書に書いてあるので、
加入し一時金を払い込んだ今年のみ控除の対象になるみたいですね。
どうもありがとうございました!
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