No.4ベストアンサー
- 回答日時:
資産の保有方法にもよるかと思います。
例えば、
自宅などは、亡くなった人(被相続人が夫と仮定)と
奥さんと子供が住んでいた場合、
「小規模宅地等の特例」というのが使えます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4608.htm
色々と条件もあるのですが、
簡単に言うと、時価1億円の土地に、
家を建てて住んでいたいた人だと、
200平米という土地の広さの制限はありますが、
8割引で評価して良い。というものです。
つまり8千万円はまけてくれて、2千万円の財産として評価してよい。
という事です。
ただし、家は固定資産税の評価額です。
これも築年数が経っていたら、安いです。
他にも、
死亡保険金の控除や
http://www.taxanser.nta.go.jp/4114.htm
会社員だった場合などは、死亡退職金の控除
http://www.taxanser.nta.go.jp/4117.htm
などがあります。
現金や金融商品で資産を保有すると、
相続税の面からだけ考えたら、かしこい方法とは言えません。
逆に、「不動産で所有したら絶対に得だ」というわけではありません。
自宅であれば固定資産税やメンテにお金がかかりますし、
マンションやアパートなども(こちらは5割引)、
相続税の面からだけ考えたら、節税効果はありますが、
建物の老朽化や、賃借人とのトラブル等、リスクもあります。
一般に、自宅と預貯金等であれば、基礎控除&その他の控除以下、
でおさまるように、税務署も考えて控除額を設定しているようです。
他の方のアドバイスのように
配偶者は1億6千万までは非課税枠がありますし・・・。
首都圏では土地が高いので、一般の会社員の相続でも、
「小規模宅地等の特例」を使うケースがわりと多いのですが、
それでも、特例を使って書類(相続税の申告書)だけ提出し、
実際には課税されないケースが多いと聞きます。
中国地方の税理士事務所に勤める知人が、
「特例なんて、一般の会社員の家で使うなんて、
こっちじゃ例がないよ」
と言ってました。
また、「それなりにある人」は、そうなってからプロに相談し、
色々と節税対策(法人が管理するなど)をしているようです。
「脱税は違法ですが、節税はおおいにやって良いのです」
と、税務署の偉い人も言っていました。
そんな(節税の)悩みを持つ人に、私もなりたいです・・・失礼しました(笑)。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/souzoku.htm
書き込みありがとうございました。
確かに土地や家屋で持っていると相続のときは
実際の額より優遇されのですね。
ただ、今回質問してみて、あまり自分のような
疑問をもっいる人は少ないということが判り
収穫でした。
No.3
- 回答日時:
> 配偶者も含めて基礎控除5000万+1000万x相続人であってると思います。
この認識が違うみたいですよ。
http://123s.zei.ac/souzoku/haiguusyakouzyo.html
>・相続税の配偶者控除枠 1億6,000万円
そうでした。自分の場合(父親は既に他界)のみを
考えて質問してしまいました。
そうすると実質は10%程度ということになるのかな?
書き込みありがとうございます。
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