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私は家族経営の専業農家です。
確定申告の事で聞きたいことがあります。
嫁の国民年金は私の分と合わせて控除できるのでしょうか?
嫁の国民年金は私が払っております。

質問者からの補足コメント

  • みなさま大変助かりました!勉強にもなりました。ありがとうございました!

      補足日時:2020/02/18 07:39

A 回答 (4件)

専業農家さんなら、国民年金と、国民健康保険がセットになり、申告の際の控除対象です。


また、お嫁さんが、アルバイトをしても、年間、103万円を超え無ければ、申告も無用です。
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できますが、奥さんに専従者給与を支払ってる場合にはその額と質問者の所得に応じて、どちらで控除するか判断が必要。

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>嫁の国民年金は私が払っております…



なら、できるできないの話ではなく、あなたの申告要素にしかなり得ません。

そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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あなたの社会保険料控除で申告できます。


むしろ、あなたが払っているなら、あなたが申告するのが正しいです。
国民年金保険料は、控除証明書の添付が必要です。
控除証明書と支払った金額が合っていない場合は、領収書等の添付が
必要になります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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